ふるさと納税限度額
給与収入・事業所得、配偶者・扶養親族の区分、社会保険料などの所得控除から、ふるさと納税の自己負担2,000円で済む寄附上限額の目安を計算します。
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青色事業専従者として給与を受けている配偶者・事業専従者は、配偶者控除などの対象外のため「いない」を選んでください。
給与から差し引かれる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料と、ご自身で支払う国民健康保険料・国民年金保険料などの合計(生計を一にする家族の分を支払った場合はその分も含みます)。年末調整を受けた方は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」が目安ですが、その金額に含まれる iDeCo などの掛金(内書きの額)は除いて「小規模企業共済等掛金控除」の欄に入力してください。支払っていない場合は0と入力してください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済などの掛金。全額が所得控除になります。
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」、確定申告書の生命保険料控除の額(最高12万円)。支払った保険料ではなく控除額を入力してください。
源泉徴収票の「地震保険料の控除額」、確定申告書の地震保険料控除の額(最高5万円)。
支払った医療費ではなく、確定申告書の医療費控除の額(最高200万円)。セルフメディケーション税制を選んだ場合は、その控除額を入力してください(上限は医療費控除より低い額です)。所得税・住民税で同じ額です。
雑損控除など、所得税・住民税で同じ額になる控除。ふるさと納税などの寄附金控除は入れないでください。
住民税の生命保険料控除は最高7万円、地震保険料控除は最高2.5万円です。空欄の場合は、所得税の控除額(住民税の上限まで)で計算するため、上限の目安はわずかに控えめになります。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの人的控除は、「2 本人について」「3 配偶者」「4 扶養親族(配偶者を除く)」の入力から自動で計算します。
給与収入か事業所得を入力すると、ふるさと納税の目安上限が表示されます。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約するふるさと納税とは
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、自己負担2,000円を除いた金額が、原則として所得税と住民税から差し引かれる制度です。生まれ故郷や被災地、返礼品に魅力を感じる自治体など、寄附先は自由に選べます。多くの自治体では寄附のお礼として地域の特産品などの返礼品が用意されており、実質的な負担2,000円で各地の品を受け取れる点が、広く利用される理由の一つです。ただし控除を受けるには、ワンストップ特例か確定申告のいずれかの手続きが必要になります。
控除の上限額はどう決まるか
寄附額のうち控除の対象になる金額には上限があり、その中心となるのが「住民税の特例控除分」です。特例控除分は住民税所得割額の20%が上限とされており、この枠が限度額を決める主な要素になります。そのため、上限額は年収や家族構成、iDeCo・小規模企業共済等の各種控除の状況によって一人ひとり異なります。一般に、収入が高いほど、また差し引く所得控除が少ないほど、上限額は大きくなる傾向があります。このツールでは、入力いただいた情報から上限額の目安を試算します。
自己負担2,000円で済む仕組み
限度額の範囲内で寄附した場合、自己負担は原則2,000円で済みます。これは、寄附額から2,000円を引いた金額が、(1)所得税の還付、(2)住民税の基本控除、(3)住民税の特例控除、という3つの控除に分かれて戻ってくるためです。所得税分はその年の所得税から、住民税分は翌年度の住民税から差し引かれます。限度額を超えて寄附した部分には住民税の特例控除がないため、自己負担が増える点に注意が必要です。
ワンストップ特例と確定申告の違い
控除を受ける手続きには「ワンストップ特例」と「確定申告」の2つがあります。ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が1年間で5自治体以内の場合に利用でき、各自治体へ申請書を提出すれば確定申告をせずに控除を受けられます。一方、個人事業主の方や、医療費控除などで確定申告をする方、6自治体以上に寄附した方は、確定申告でまとめて申告します。なお、ワンストップ特例では所得税分の還付はなく、控除額の全体が翌年度の住民税から差し引かれますが、確定申告では寄附金控除で所得税の税率の区分が下がって控除の合計額が小さくなることがあるため、このツールでは目安上限を「ワンストップ特例を使う場合」と「確定申告をする場合」に分けて表示します。
よくある注意点(限度額の考え方・名義・締切)
このツールで算出される金額は、あくまで目安です。住民税の調整控除や非課税限度額(堺市の基準)、入力いただいた扶養親族の区分(特定扶養親族・老人扶養親族など)、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・特定親族特別控除、社会保険料などの所得控除は反映しています。一方で、給与所得・事業所得以外の所得や、住宅ローン控除などの税額控除、ふるさと納税以外の寄附金控除は計算に含めていません。住民税が非課税になるかどうかは、16歳未満のお子さんなど(年少扶養親族)を含めた世帯の人数と、障害者・寡婦・ひとり親・未成年者の方の基準(合計所得金額135万円以下は非課税)で判定しています。お住まいの市区町村によって異なることがあるのは住民税の均等割が非課税となる基準で、ふるさと納税の上限に関わる所得割が非課税となる基準は全国共通です。所得割が非課税になる基準をわずかに超える方は、所得割を減らす調整があるため、実際の上限はこの目安より低くなります(この試算には反映していません)。実際の寄附は算出額より少し控えめにしておくと安心です。
また、寄附は原則としてその年の1月1日から12月31日までに行ったものが、その年分の対象になります。控除は寄附をした本人の名義で受けるものなので、クレジットカード決済なども寄附者本人の名義で行う必要があります。正確な限度額は源泉徴収票や確定申告の内容などでご確認のうえ、判断に迷う場合は税理士にご相談ください。