扶養の壁シミュレーター(配偶者のパート年収)
パート・アルバイトの年収を増やすと世帯の手取りがどう変わるかをシミュレーション。「136万円・169万円の壁」(2026年分・税金)と「130万円の壁」(社会保険の扶養・60歳以上は180万円)の意味と影響を可視化します。短時間労働者の社会保険の賃金要件が撤廃された後の制度で計算します。
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配偶者を扶養している側(世帯主)の給与による年収を入力してください。0円の場合は、世帯主が勤め先の社会保険に加入していない前提で、配偶者は世帯主の社会保険の扶養に入れないものとして計算します。
40〜64歳は介護保険料が加わり、社会保険料がやや高くなります。配偶者の年齢は、社会保険の扶養の年収基準(60歳以上は180万円未満)と、国民年金(20〜59歳)の判定にも使います。世帯主の年齢は、配偶者が国民年金の第3号被保険者になれるか(世帯主が65歳以上なら、老齢年金を受け取る権利がある前提で、なれないものとして計算)の判定にも使います。
勤め先の社会保険(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県(支部)で異なります。世帯主・配偶者とも同じ都道府県で計算します(国民健康保険料は堺市の料率で計算します)。
勤め先の社会保険料は選択した都道府県の協会けんぽの料率、国民健康保険料・住民税は堺市の料率・税率で概算します。 お住まいの自治体・加入先により金額は異なります。
試算結果
配偶者の年収と世帯手取りの関係
配偶者(パート)の年収を横軸に、世帯全体の手取り(世帯主+配偶者)を縦軸に表示します。 点線は「壁」の位置です。手取りが下がる区間(いわゆる働き損)が視覚的に分かります。
配偶者(パート)の年収を横軸、世帯全体の手取りを縦軸にしたグラフです。税の壁は、配偶者控除の上限の約136万円と、配偶者特別控除が満額のままとなる上限の約169万円にあります(配偶者本人の所得税は約178万円を超えると発生します)。税の壁では控除が段階的に減るため手取りはなだらかに変化します。社会保険の扶養の壁は約130万円にあり、扶養から外れて配偶者本人が国民健康保険などの保険料を負担するため、世帯手取りが約34万円下がります(いわゆる働き損の区間です)。現在の配偶者年収は約100万円です。
- 世帯手取り
- 税の壁(なだらか)
- 社会保険の扶養の壁(段差)
配偶者の年収 約100万円のときの世帯手取りは
約498万円
(約4,975,624円)
世帯主が受ける配偶者の控除: 配偶者控除(所得税 38万円)
配偶者(パート)
| 配偶者の年収 | 1,000,000 円 |
|---|---|
| 配偶者の社会保険料(世帯主の扶養の範囲内) | 0 円 |
| 配偶者の所得税・住民税 | 0 円 |
| 配偶者の手取り | 1,000,000 円 |
世帯主
| 世帯主の給与収入 | 5,000,000 円 |
|---|---|
| 世帯主の社会保険料(本人負担) | 744,876 円 |
| 世帯主の所得税・住民税 | 279,500 円 |
| 世帯主の手取り | 3,975,624 円 |
「壁」の意味
136万円の壁(税)
配偶者控除が満額(38万円)になる配偶者の年収の上限です。これを超えても「配偶者特別控除」に段差なく移行するため、世帯主の税負担が急に増えることはありません(手取りはなだらかに変化します)。控除の満額は世帯主の所得によって変わります。
169万円の壁(税)
配偶者特別控除が満額のまま受けられる配偶者の年収の上限です。これを超えると控除が段階的に減っていきます(段差ではありません)。配偶者本人の所得税は、給与所得控除と基礎控除の合計である178万円を超える年収から発生します。
130万円の壁(社会保険の扶養)
配偶者の年収が130万円以上(配偶者が60歳以上の場合は180万円以上)になると、世帯主の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者)から外れます。勤め先の社会保険に加入しない場合は、配偶者本人が国民健康保険と国民年金(20〜59歳)に加入して保険料を負担するため、手取りが一時的に下がる、いわゆる「働き損」が生じる区間です(収入をさらに増やすと手取りは再び増えていきます)。なお、世帯主が65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある場合は、配偶者は第3号被保険者にならないため、扶養の範囲内でも国民年金保険料を納めます。現在の入力では、130万円の直前と直後で世帯手取りが約34万円下がります。
「106万円の壁」は撤廃されました(社会保険)
パートなどの短時間労働者が勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件のうち、月額賃金の要件(いわゆる「106万円の壁」)は2026年10月1日に撤廃されました。現在は、週の所定労働時間が20時間以上・従業員51人以上の勤め先・学生でない、などの要件を満たすと、年収にかかわらず加入します。加入すると保険料は年収に応じてかかり、扶養の壁のような段差はありません(将来受け取る年金が増えるなどの面もあります)。
税の壁(136万円・169万円)は控除が段階的に減るため手取りは「なだらか」に変化します。社会保険の扶養の壁(このグラフでは約130万円)は、保険料が一気に生じるため手取りが「段差」で下がります。どの働き方が世帯にとって良いかは事情により異なるため、あくまで目安としてご覧ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する扶養の壁とは(2026年版)
「扶養の壁」とは、配偶者などの年収が一定額を超えると、税金や社会保険の負担が変わり、世帯全体の手取りに影響する収入のラインのことです。壁には大きく2種類あり、その性質は異なります。税金の壁(配偶者控除・配偶者特別控除に関わる136万円・169万円。2026年分)は、控除が段階的に減っていくしくみのため、手取りは「なだらか」に変化します。一方、社会保険の扶養の壁(130万円。配偶者が60歳以上の場合は180万円)は、保険料の負担が一気に生じるため、手取りが「段差」で下がることがあります。まずはこの2つを分けて考えることが、理解の近道です。
103万円の壁はどう変わったか
かつて配偶者控除の基準としてよく知られた「103万円の壁」は、税制改正で引き上げられ、2026年分では136万円になっています。給与所得控除の最低額が74万円、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得の上限が62万円のためです。これを超えても配偶者特別控除へ段差なく移行し、配偶者特別控除が満額(38万円)のままとなる配偶者の給与収入の上限は169万円です。配偶者本人に所得税がかかるのは、給与収入が178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)を超えたときで、これがいわゆる「178万円の壁」の実像です。いずれも控除が段階的に減るしくみのため、これらの壁を超えたことで世帯の手取りが逆転して減ることは基本的にありません。なお、配偶者本人の住民税は、堺市など1級地では給与収入が119万円以下ならかかりません。
130万円の壁(社会保険の扶養)と「106万円の壁」の撤廃
社会保険の扶養の壁は、配偶者が世帯主の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者)から外れる年収のラインです。年収が130万円以上(配偶者が60歳以上の場合は180万円以上)になると扶養から外れ、勤め先の社会保険に加入しない場合は、配偶者本人が国民健康保険と国民年金(20〜59歳)に加入して保険料を負担します。このため手取りが一時的に下がる、いわゆる「働き損」が起こり得ます。なお、第3号被保険者になれるのは世帯主が厚生年金保険に加入している場合で、世帯主が65歳以上で老齢年金を受け取る権利がある場合は、扶養の範囲内でも配偶者(20〜59歳)は国民年金保険料を納めます。一方、パートなどの短時間労働者が勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件のうち、月額賃金の要件(いわゆる「106万円の壁」)は2026年10月1日に撤廃されました。現在は、週の所定労働時間が20時間以上・従業員51人以上の勤め先・学生でない、などの要件を満たすと、年収にかかわらず勤め先の社会保険に加入します。この場合、保険料は年収に応じてかかり、扶養の壁のような段差は生じません。勤め先の従業員数の要件は、法律の改正により段階的に引き下げられることが決まっています(2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上)。2035年10月には、この要件がなくなります。
働き損にならない働き方
働き方を考えるうえで大切なのは、壁の「性質の違い」です。税金の壁(136万円・169万円・178万円)は控除がなだらかに減るだけなので、これを超えたことで手取りが逆転して減ることは、基本的にありません。手取りが一時的に下がる「働き損」が起こり得るのは、保険料が段差で発生する社会保険の扶養の壁(130万円。60歳以上は180万円)です。ただし、勤め先の社会保険への加入は、将来受け取る年金が増えたり、傷病手当金などの保障を受けられたりする面もあります。ご自身に合った働き方は、個別の事情によって異なります。