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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

減価償却費の計算(定額法)

取得価額と耐用年数から、定額法による毎年の減価償却費と期末の帳簿価額を計算します。年の途中で使い始めた場合の月割、中古資産の耐用年数(簡便法)にも対応。個人事業主・フリーランス向け。

入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません

入力

万円

資産の購入代金に、引取運賃・据付費など事業に使うまでにかかった費用を含めた金額。

年

国税庁の耐用年数表で調べた年数を入力してください。

年の途中で使い始めた場合、初年度の償却費を月割します。1年間使ったなら12か月。

計算結果

定額法償却率

0.200

1 ÷ 5年(小数第3位切上げ)

満年度の償却費

200,000 円

1年(12か月)分の償却費。定額法は毎年同額です。

初年度の償却費

200,000 円

初年度から12か月使用のため満額です。

償却の推移

  • その年の償却費
  • 期末の帳簿価額

償却スケジュール

年次その年の償却費期末の帳簿価額
1年目200,000 円800,000 円
2年目200,000 円600,000 円
3年目200,000 円400,000 円
4年目200,000 円200,000 円
5年目199,999 円1 円

最終年は備忘価額として帳簿価額1円を残します。償却費の合計は「取得価額 − 1円」になります。

この試算の前提と注意

  • このツールは定額法のみに対応しています。定率法(毎年一定の割合で償却)には対応していません。
  • 耐用年数は資産の種類・構造・用途ごとに法令の「耐用年数表」で定められています。本ツールは耐用年数表の検索は行わず、入力された耐用年数でそのまま計算します。正しい耐用年数は国税庁の耐用年数表でご確認ください。
  • 取得価額が10万円未満の場合は全額をその年の経費にでき、20万円未満の場合は3年間で均等償却する「一括償却資産」を選べます。中小企業者等は40万円未満の資産(2026年4月1日以後に取得したもの。2026年3月31日以前の取得は30万円未満)について事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例(年間合計300万円まで・2029年3月31日までの取得)があります。ただし、常時使用する従業員が400人を超える個人・法人(電子申告が義務づけられている法人は300人超)は、この特例を使えません(人数の基準は2026年4月1日以後に取得した資産の場合)。これらの制度を選んだ場合、この試算の償却スケジュールとは計算が異なります。
  • 2022年4月1日以後に取得した資産を貸付け(主要な業務として行うものを除く)に使う場合は、取得価額10万円未満の全額経費、20万円未満の一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産の特例のいずれも使えません。
  • 中古資産の簡便法は、その資産をあと何年使えるかの見積りが難しい場合に使える方法です。事業に使うために支出した改良費など(資本的支出)が中古資産の取得価額の50%を超える場合は簡便法は使えず、再取得価額(同じ新品を取得する場合の価額)の50%を超える場合は法定耐用年数で償却します。
  • 減価償却は帳簿価額が1円(備忘価額)になるまで行い、最後に1円を残します。
  • 個人事業主は定額法が法定の償却方法です。法人は税務署への届出により定額法・定率法を選択できます(届出がない場合は法定の償却方法)。
  • あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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