減価償却費の計算(定額法)
取得価額と耐用年数から、定額法による毎年の減価償却費と期末の帳簿価額を計算します。年の途中で使い始めた場合の月割、中古資産の耐用年数(簡便法)にも対応。個人事業主・フリーランス向け。
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資産の購入代金に、引取運賃・据付費など事業に使うまでにかかった費用を含めた金額。
国税庁の耐用年数表で調べた年数を入力してください。
年の途中で使い始めた場合、初年度の償却費を月割します。1年間使ったなら12か月。
計算結果
定額法償却率
0.200
1 ÷ 5年(小数第3位切上げ)
満年度の償却費
200,000 円
1年(12か月)分の償却費。定額法は毎年同額です。
初年度の償却費
200,000 円
初年度から12か月使用のため満額です。
償却の推移
- その年の償却費
- 期末の帳簿価額
償却スケジュール
| 年次 | その年の償却費 | 期末の帳簿価額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 200,000 円 | 800,000 円 |
| 2年目 | 200,000 円 | 600,000 円 |
| 3年目 | 200,000 円 | 400,000 円 |
| 4年目 | 200,000 円 | 200,000 円 |
| 5年目 | 199,999 円 | 1 円 |
最終年は備忘価額として帳簿価額1円を残します。償却費の合計は「取得価額 − 1円」になります。
この試算の前提と注意
- このツールは定額法のみに対応しています。定率法(毎年一定の割合で償却)には対応していません。
- 耐用年数は資産の種類・構造・用途ごとに法令の「耐用年数表」で定められています。本ツールは耐用年数表の検索は行わず、入力された耐用年数でそのまま計算します。正しい耐用年数は国税庁の耐用年数表でご確認ください。
- 取得価額が10万円未満の場合は全額をその年の経費にでき、20万円未満の場合は3年間で均等償却する「一括償却資産」を選べます。中小企業者等は40万円未満の資産(2026年4月1日以後に取得したもの。2026年3月31日以前の取得は30万円未満)について事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例(年間合計300万円まで・2029年3月31日までの取得)があります。ただし、常時使用する従業員が400人を超える個人・法人(電子申告が義務づけられている法人は300人超)は、この特例を使えません(人数の基準は2026年4月1日以後に取得した資産の場合)。これらの制度を選んだ場合、この試算の償却スケジュールとは計算が異なります。
- 2022年4月1日以後に取得した資産を貸付け(主要な業務として行うものを除く)に使う場合は、取得価額10万円未満の全額経費、20万円未満の一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産の特例のいずれも使えません。
- 中古資産の簡便法は、その資産をあと何年使えるかの見積りが難しい場合に使える方法です。事業に使うために支出した改良費など(資本的支出)が中古資産の取得価額の50%を超える場合は簡便法は使えず、再取得価額(同じ新品を取得する場合の価額)の50%を超える場合は法定耐用年数で償却します。
- 減価償却は帳簿価額が1円(備忘価額)になるまで行い、最後に1円を残します。
- 個人事業主は定額法が法定の償却方法です。法人は税務署への届出により定額法・定率法を選択できます(届出がない場合は法定の償却方法)。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する減価償却とは
建物・車両・機械・器具備品など、長期にわたって事業に使う資産は、買った年に全額を経費にするのではなく、使用できる期間(耐用年数)にわたって少しずつ経費に計上します。この手続きを減価償却といい、各年に計上する経費を減価償却費といいます。土地のように時の経過で価値が減らない資産は、減価償却の対象になりません。個人事業主は原則として毎年の必要経費として、法人は損金として計上します。
定額法の計算方法
定額法は、毎年同じ金額を償却していく方法です。1年分の減価償却費は「取得価額 × 定額法の償却率」で求めます。定額法の償却率は「1 ÷ 耐用年数」を小数第3位で切り上げた率で、たとえば耐用年数5年なら0.200、10年なら0.100です。年の途中で使い始めた初年度は、その年に事業で使った月数に応じて月割りした金額を計上します。償却は帳簿価額が1円になるまで続け、最後に1円(備忘価額)を残します。取得価額の一部を初年度に月割りした場合は、その分だけ償却の期間が1年延びることがあります。
耐用年数の調べ方
耐用年数は、資産の種類・構造・用途ごとに法令の「耐用年数表」で定められています。たとえば、金属製の事務机は15年、パソコンは4年、軽自動車以外の一般的な乗用車は6年などです。同じ「建物」でも、鉄筋コンクリート造と木造では耐用年数が大きく異なります。このツールは耐用年数表の検索は行わないため、対象資産の正しい耐用年数を国税庁の耐用年数表で調べたうえで入力してください。耐用年数を誤ると減価償却費も変わるため、判断に迷う場合は税理士にご確認ください。
中古資産の耐用年数(簡便法)
中古で取得した資産は、新品の耐用年数ではなく、その資産をあと何年使えるかを見積もった年数で償却します。使用可能期間の見積りが難しい場合は「簡便法」で計算でき、法定耐用年数の全部を経過している場合は「法定耐用年数 × 20%」、一部を経過している場合は「(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%」で求めます。計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年に満たないときは2年とします。たとえば法定耐用年数10年の資産を6年経過した後に取得した場合は、(10 − 6) + 6 × 0.2 = 5.2 となり、耐用年数は5年です。ただし、事業に使うために支出した改良費など(資本的支出)が中古資産の取得価額の50%を超える場合は簡便法は使えず、再取得価額(同じ新品を取得する場合の価額)の50%を超える場合は法定耐用年数で償却します。
少額の減価償却資産の特例
取得価額が少額の資産には、減価償却によらず経費にできる制度があります。取得価額が10万円未満の資産は、その年に全額を経費にできます。取得価額が20万円未満の資産は、3年間で均等に償却する「一括償却資産」を選ぶこともできます。また、中小企業者等(青色申告など一定の要件を満たす場合)は、取得価額40万円未満の資産(2026年4月1日以後に取得したもの。2026年3月31日以前の取得は30万円未満)について事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例があり、年間の合計額300万円までが対象です(2029年3月31日までの取得が対象)。ただし、常時使用する従業員が400人を超える個人・法人(電子申告が義務づけられている法人は300人超)は、この特例を使えません(人数の基準は2026年4月1日以後に取得した資産の場合)。2022年4月1日以後に取得した資産を貸付け(主要な業務として行うものを除く)に使う場合は、取得価額10万円未満の全額経費、20万円未満の一括償却資産、中小企業者等の少額減価償却資産の特例のいずれも使えません。これらの制度を使うかどうかで経費にできる金額とタイミングが変わるため、このツールの定額法によるスケジュールとあわせて検討してください。制度の適用要件や有利・不利の判断は、税理士にご相談ください。