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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

法人税等の計算(中小法人)

中小法人の課税所得から、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税と、適用される事業年度の防衛特別法人税の合計と税負担の割合の目安を、標準税率で計算します。法人成りや決算の見通しに。

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入力

万円

益金から損金(役員報酬・経費など)を差し引いた法人の所得を入力します。別表による加算・減算がある場合は、その調整後の課税所得を入れてください。

事業年度の開始時期

計算結果

法人税等の合計(年額)

1,959,800円

課税所得に対する税負担の割合(法人税等合計 ÷ 課税所得)… 約24.5%

計算の内訳

課税所得(1,000円未満切捨て)8,000,000 円
法人税1,200,000 円
地方法人税123,600 円
法人住民税(均等割+法人税割)均等割の最低額7万円を含みます154,000 円
法人事業税(所得割)352,000 円
特別法人事業税130,200 円
防衛特別法人税0 円
法人税等の合計1,959,800 円

法人税は、課税所得のうち800万円以下の部分に軽減税率15%、超える部分に本則税率を適用した概算です。各税額はそれぞれの端数処理(100円未満切捨てなど)を行っています。

この試算の前提と注意

  • 資本金1億円以下の中小法人を前提とした概算です。法人税は、課税所得のうち800万円以下の部分に軽減税率15%を適用しています。資本金1億円超の法人や、外形標準課税(付加価値割・資本割)の対象となる法人には対応していません。
  • 法人事業税(所得割)は、所得のうち年400万円・800万円の区分ごとに税率が上がる段階税率で計算しています。3以上の都道府県に事務所・事業所があり、資本金が1,000万円以上の法人は段階税率を使えず、所得の全体に7%がかかるため、実際の税額はこの試算より多くなります。
  • 事業年度が12か月の法人を前提としています。設立初年度など事業年度が12か月未満の場合は、法人税の軽減税率が適用される800万円、法人事業税の400万円・800万円の区分、法人住民税の均等割、防衛特別法人税の基礎控除500万円がいずれも月割になるため、実際の税額はこの試算と異なります。
  • 法人住民税・法人事業税の税率は、標準税率で概算しています(超過税率は反映していません)。大阪府では、法人税額が年2,000万円を超える法人の法人府民税(法人税割)と、所得が年5,000万円を超える法人の法人事業税に、超過税率が適用されます(資本金1億円超の法人なども対象)。堺市の法人市民税(法人税割)は、法人税額が年800万円を超える法人(課税所得のおよそ3,700万円超)には8.4%が適用されます。これらに当てはまる場合は、実際の税額がこの試算より多くなります。自治体・規模によって税率が異なるため、正確な税額は事務所のある自治体・税理士にご確認ください。
  • 法人住民税の均等割は、資本金の額や従業員数によって金額が変わります。本ツールは、最も小さい区分の年額(7万円)で計算しています。
  • 消費税・源泉所得税・印紙税などは含みません。法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税と、適用年度は防衛特別法人税の合計だけを試算します。
  • 赤字(課税所得が0円)の場合でも、法人住民税の均等割(本ツールでは7万円)はかかります。
  • 防衛特別法人税は、2026年4月以後に開始する事業年度に適用されます。基準となる法人税額から500万円を差し引いたうえで課税されるため、小規模な法人ではほとんど0円になります。
  • あくまで一般的な計算の目安です。実際の税額や個別の判断は、税理士にご相談ください。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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