法人税等の計算(中小法人)
中小法人の課税所得から、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税と、適用される事業年度の防衛特別法人税の合計と税負担の割合の目安を、標準税率で計算します。法人成りや決算の見通しに。
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益金から損金(役員報酬・経費など)を差し引いた法人の所得を入力します。別表による加算・減算がある場合は、その調整後の課税所得を入れてください。
計算結果
法人税等の合計(年額)
1,959,800円
課税所得に対する税負担の割合(法人税等合計 ÷ 課税所得)… 約24.5%
計算の内訳
| 課税所得(1,000円未満切捨て) | 8,000,000 円 |
|---|---|
| 法人税 | 1,200,000 円 |
| 地方法人税 | 123,600 円 |
| 法人住民税(均等割+法人税割)均等割の最低額7万円を含みます | 154,000 円 |
| 法人事業税(所得割) | 352,000 円 |
| 特別法人事業税 | 130,200 円 |
| 防衛特別法人税 | 0 円 |
| 法人税等の合計 | 1,959,800 円 |
法人税は、課税所得のうち800万円以下の部分に軽減税率15%、超える部分に本則税率を適用した概算です。各税額はそれぞれの端数処理(100円未満切捨てなど)を行っています。
この試算の前提と注意
- 資本金1億円以下の中小法人を前提とした概算です。法人税は、課税所得のうち800万円以下の部分に軽減税率15%を適用しています。資本金1億円超の法人や、外形標準課税(付加価値割・資本割)の対象となる法人には対応していません。
- 法人事業税(所得割)は、所得のうち年400万円・800万円の区分ごとに税率が上がる段階税率で計算しています。3以上の都道府県に事務所・事業所があり、資本金が1,000万円以上の法人は段階税率を使えず、所得の全体に7%がかかるため、実際の税額はこの試算より多くなります。
- 事業年度が12か月の法人を前提としています。設立初年度など事業年度が12か月未満の場合は、法人税の軽減税率が適用される800万円、法人事業税の400万円・800万円の区分、法人住民税の均等割、防衛特別法人税の基礎控除500万円がいずれも月割になるため、実際の税額はこの試算と異なります。
- 法人住民税・法人事業税の税率は、標準税率で概算しています(超過税率は反映していません)。大阪府では、法人税額が年2,000万円を超える法人の法人府民税(法人税割)と、所得が年5,000万円を超える法人の法人事業税に、超過税率が適用されます(資本金1億円超の法人なども対象)。堺市の法人市民税(法人税割)は、法人税額が年800万円を超える法人(課税所得のおよそ3,700万円超)には8.4%が適用されます。これらに当てはまる場合は、実際の税額がこの試算より多くなります。自治体・規模によって税率が異なるため、正確な税額は事務所のある自治体・税理士にご確認ください。
- 法人住民税の均等割は、資本金の額や従業員数によって金額が変わります。本ツールは、最も小さい区分の年額(7万円)で計算しています。
- 消費税・源泉所得税・印紙税などは含みません。法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税と、適用年度は防衛特別法人税の合計だけを試算します。
- 赤字(課税所得が0円)の場合でも、法人住民税の均等割(本ツールでは7万円)はかかります。
- 防衛特別法人税は、2026年4月以後に開始する事業年度に適用されます。基準となる法人税額から500万円を差し引いたうえで課税されるため、小規模な法人ではほとんど0円になります。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の税額や個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する法人にかかる税金の全体像
会社(法人)の利益(課税所得)には、いくつもの税金がまとめてかかります。国に納めるものとして「法人税」と「地方法人税」があり、地方に納めるものとして「法人住民税」と「法人事業税」があります。さらに、法人事業税に付随する「特別法人事業税」や、一定の事業年度から始まる「防衛特別法人税」も加わります。これらを合わせたものが、いわゆる「法人税等」です。このツールでは、法人の課税所得を入力すると、これらの税金の合計と内訳の目安を一度に確認できます。
法人税の軽減税率(中小法人)
資本金1億円以下の中小法人には、法人税の軽減税率が設けられています。課税所得のうち一定額(現在は年800万円)以下の部分には低い税率が、それを超える部分には本則の税率が適用され、所得が大きくなるほど平均的な税率も上がっていくしくみです。この軽減税率は期限が定められた措置で、適用される事業年度が限られています。このツールは中小法人を前提としているため、資本金1億円超の法人や、外形標準課税(付加価値割・資本割)の対象となる法人の税額とは異なります。
法人住民税・法人事業税
法人住民税は、会社の事務所がある都道府県・市町村に納める地方税で、「法人税額に応じてかかる部分(法人税割)」と「所得に関係なく定額でかかる部分(均等割)」の2つで構成されます。法人事業税は、会社の所得に対してかかる地方税で、所得の大きさに応じた段階的な税率が使われます。これに加えて、法人事業税をもとに計算される特別法人事業税がかかります。これらの税率は自治体によって上乗せ(超過課税)される場合があり、本ツールでは標準的な税率を用いた概算を表示しています。
均等割は赤字でもかかる
法人住民税の均等割は、会社の所得に関係なく定額でかかる部分です。そのため、利益が出ずに赤字だった事業年度でも、均等割は納める必要があります。「会社を設立したら、赤字でも最低限これだけの税金はかかる」と言われるのは、この均等割のことです。均等割の金額は、資本金の額や従業員の人数によって区分が分かれています。このツールでは、最も小さい区分の金額で計算しているため、規模の大きい会社では実際の均等割はこれより大きくなります。
実効税率とは
「実効税率」は、会社の利益に対して結局どのくらいの割合の税金がかかるのかを示す考え方です。法人税・住民税・事業税などをすべて合わせた負担の割合を指します。なお、専門的な「法定実効税率」は、法人事業税が翌期に経費(損金)になることなどを織り込んで計算するため、単純に税額の合計を所得で割った割合とは少し異なります。このツールで表示している「税負担の割合」は、法人税等の合計をそのまま課税所得で割った、おおまかな目安の数値です。正確な実効税率や個別の税額については、税理士にご相談ください。