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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

印紙税額の計算(収入印紙)

契約書や領収書に貼る収入印紙の金額を、文書の種類と記載金額から調べられます。領収書(第17号)・不動産の譲渡等や請負の契約書(第1号・第2号。軽減措置は不動産の譲渡・建設工事の請負の契約書に限り対応)・継続的取引の基本契約書(第7号)に対応。

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入力

文書の種類
円

契約書や領収書に記載された金額を、円単位で入力してください。

契約金額・受取金額が文書に記載されていない場合にチェックします。

事業(営業)に関係のない、個人が私的にやりとりする受取書などにチェックします。この場合は非課税です。

計算結果

必要な収入印紙(印紙税額)

1,000円

判定の内訳

適用した区分・税額表
第17号の1(売上代金に係る受取書)
判定に用いた記載金額
5,000,000 円
印紙税額
1,000 円

印紙税額表(早見)

第17号の1(売上代金に係る受取書=領収書)

記載された金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下600円
300万円を超え 500万円以下1,000円
500万円を超え 1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え 2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え 3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え 1億円以下20,000円
1億円を超え 2億円以下40,000円
2億円を超え 3億円以下60,000円
3億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円

記載された金額がないものは 200円 です。

この試算の前提と注意

  • 印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」に収入印紙を貼り、消印することで納める国税です。ある文書が課税文書に当たるかどうかは、そのタイトルではなく記載された内容(実質)によって判断されます。
  • 領収書などの受取書のうち、売上代金に係るもの(第17号の1)は、記載された金額が5万円未満であれば非課税です。金額の記載がないものは200円、事業を営んでいない個人の間でやりとりする「営業に関しない受取書」は非課税になります。
  • 有価証券や預貯金証書など特定の文書に、受け取った旨を追記した受取書は非課税です。このツールではこの区分を判定しません。
  • クレジットカードで支払いを受けたときに交付する領収書は、その場で現金などの金銭を受け取っているわけではなく信用取引に当たるため、クレジットカード利用である旨が明記されていれば、記載金額に関わらず印紙税がかからない場合があります。
  • 軽減措置の対象は、第1号のうち不動産の譲渡に関する契約書(記載金額10万円超)と、第2号のうち建設工事の請負に関する契約書(同100万円超)に限られます。地上権・土地賃借権の設定や金銭消費貸借などの第1号文書、建設工事以外の請負に関する契約書は、軽減の対象外です。また、軽減措置を使えるのは2027年3月31日までに作成した契約書に限られます。適用期限は税制改正によって延長・変更されることがあります。
  • 第1号・第2号の契約書が、領収書(第17号)などほかの号の文書にも当たるとき(例: 代金を受け取った旨も記載した不動産の売買契約書)は、原則として第1号・第2号の文書として扱われ、記載金額が1万円未満でも非課税になりません。このツールは、記載金額が1万円未満の第1号・第2号の契約書を非課税と表示します。
  • 契約書や領収書を紙で作成せず、PDFや電子契約サービスなどの電子データ(電磁的記録)だけでやりとりする場合、印紙税はかかりません。印紙税は紙の課税文書を「作成」することに対してかかる税金であるためです。
  • 記載金額に消費税額が明確に区分して記載されている場合に、その消費税額を記載金額に含めないなどの細かい取扱いについては、このツールでは判定していません。入力された記載金額をそのまま用いて計算します。
  • このツールが対応しているのは、領収書(第17号)・不動産の譲渡等の契約書(第1号)・請負の契約書(第2号)・継続的取引の基本となる契約書(第7号)の主要な区分のみです。手形・株券・保険証券など、その他の号の課税文書には対応していません。なお、継続的取引の基本となる契約書(第7号)は、記載金額に関わらず一律4,000円です。
  • このツールは印紙税額の一般的な目安を示すものです。ある文書が課税文書に当たるか、どの号に該当するか、非課税や軽減措置の適用があるかといった個別の判断は、税理士にご相談ください。

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本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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