印紙税額の計算(収入印紙)
契約書や領収書に貼る収入印紙の金額を、文書の種類と記載金額から調べられます。領収書(第17号)・不動産の譲渡等や請負の契約書(第1号・第2号。軽減措置は不動産の譲渡・建設工事の請負の契約書に限り対応)・継続的取引の基本契約書(第7号)に対応。
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契約書や領収書に記載された金額を、円単位で入力してください。
契約金額・受取金額が文書に記載されていない場合にチェックします。
事業(営業)に関係のない、個人が私的にやりとりする受取書などにチェックします。この場合は非課税です。
計算結果
必要な収入印紙(印紙税額)
1,000円
判定の内訳
- 適用した区分・税額表
- 第17号の1(売上代金に係る受取書)
- 判定に用いた記載金額
- 5,000,000 円
- 印紙税額
- 1,000 円
印紙税額表(早見)
第17号の1(売上代金に係る受取書=領収書)
| 記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
記載された金額がないものは 200円 です。
この試算の前提と注意
- 印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」に収入印紙を貼り、消印することで納める国税です。ある文書が課税文書に当たるかどうかは、そのタイトルではなく記載された内容(実質)によって判断されます。
- 領収書などの受取書のうち、売上代金に係るもの(第17号の1)は、記載された金額が5万円未満であれば非課税です。金額の記載がないものは200円、事業を営んでいない個人の間でやりとりする「営業に関しない受取書」は非課税になります。
- 有価証券や預貯金証書など特定の文書に、受け取った旨を追記した受取書は非課税です。このツールではこの区分を判定しません。
- クレジットカードで支払いを受けたときに交付する領収書は、その場で現金などの金銭を受け取っているわけではなく信用取引に当たるため、クレジットカード利用である旨が明記されていれば、記載金額に関わらず印紙税がかからない場合があります。
- 軽減措置の対象は、第1号のうち不動産の譲渡に関する契約書(記載金額10万円超)と、第2号のうち建設工事の請負に関する契約書(同100万円超)に限られます。地上権・土地賃借権の設定や金銭消費貸借などの第1号文書、建設工事以外の請負に関する契約書は、軽減の対象外です。また、軽減措置を使えるのは2027年3月31日までに作成した契約書に限られます。適用期限は税制改正によって延長・変更されることがあります。
- 第1号・第2号の契約書が、領収書(第17号)などほかの号の文書にも当たるとき(例: 代金を受け取った旨も記載した不動産の売買契約書)は、原則として第1号・第2号の文書として扱われ、記載金額が1万円未満でも非課税になりません。このツールは、記載金額が1万円未満の第1号・第2号の契約書を非課税と表示します。
- 契約書や領収書を紙で作成せず、PDFや電子契約サービスなどの電子データ(電磁的記録)だけでやりとりする場合、印紙税はかかりません。印紙税は紙の課税文書を「作成」することに対してかかる税金であるためです。
- 記載金額に消費税額が明確に区分して記載されている場合に、その消費税額を記載金額に含めないなどの細かい取扱いについては、このツールでは判定していません。入力された記載金額をそのまま用いて計算します。
- このツールが対応しているのは、領収書(第17号)・不動産の譲渡等の契約書(第1号)・請負の契約書(第2号)・継続的取引の基本となる契約書(第7号)の主要な区分のみです。手形・株券・保険証券など、その他の号の課税文書には対応していません。なお、継続的取引の基本となる契約書(第7号)は、記載金額に関わらず一律4,000円です。
- このツールは印紙税額の一般的な目安を示すものです。ある文書が課税文書に当たるか、どの号に該当するか、非課税や軽減措置の適用があるかといった個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する収入印紙・印紙税とは
印紙税は、契約書や領収書など、法律(印紙税法)で定められた「課税文書」を作成したときにかかる国税です。納め方は、必要な金額の収入印紙を文書に貼り、印章や署名で消印することによります。ある文書が課税文書に当たるかどうかは、その文書のタイトルではなく、記載された内容(どのような権利義務や取引を証明するものか)という実質で判断されます。このツールでは、文書の種類と記載された金額を選ぶと、貼るべき収入印紙の金額の目安と、その区分の金額別の印紙税額表を確認できます。
領収書の印紙税(5万円未満は非課税・クレジット払いの扱い)
商品の販売代金やサービスの対価などを受け取ったときに交付する領収書は、印紙税法上の受取書(第17号の1)に当たります。記載された金額が5万円未満であれば非課税で、収入印紙は不要です。金額の記載がない領収書は200円、事業(営業)に関係のない個人間でやりとりする「営業に関しない受取書」は非課税です。また、クレジットカードで支払いを受けたときに交付する領収書は、その場で現金などの金銭を受け取っているわけではなく信用取引に当たるため、クレジットカード利用である旨が明記されていれば、記載金額に関わらず印紙税がかからない場合があります。売上代金以外(借入金・保険金・損害賠償金など)の受取書は第17号の2に当たり、記載金額が5万円以上であれば金額に関わらず一律200円です。
契約書の印紙税(第1号・第2号)と軽減措置
土地・建物の売買契約書など「不動産の譲渡等に関する契約書」は第1号文書、工事請負契約書など「請負に関する契約書」は第2号文書に当たり、いずれも記載された契約金額に応じて印紙税額が段階的に決まります。軽減措置の対象は、第1号のうち不動産の譲渡に関する契約書(記載金額10万円超)と、第2号のうち建設工事の請負に関する契約書(同100万円超)に限られます。地上権・土地賃借権の設定や金銭消費貸借などの第1号文書、広告・物品加工など建設工事以外の請負に関する契約書は、軽減の対象外です。また、軽減措置を使えるのは2027年3月31日までに作成した契約書に限られます(適用期限は税制改正で延長・変更されることがあります)。なお、同じ金額帯でも第1号(不動産譲渡)と第2号(請負)とでは低額帯の税額が異なる部分があります。このツールでは、軽減措置を適用するかどうかを切り替えて、本則・軽減後それぞれの金額を確認できます。実際にその契約書が軽減の対象になるか(契約の内容や作成日など)は、個別にご確認ください。
継続的取引の基本契約書(第7号)
特定の相手と継続的に取引を行うための基本的な条件(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法など)を定める契約書は、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に当たることがあります。売買取引基本契約書や特約店契約書、業務委託基本契約書などが典型例です。第7号文書の印紙税額は、記載された金額に関わらず一律4,000円です。ただし、契約期間の定めがあって金額が特定できるものなど、他の号の文書に当たる場合は扱いが変わることがあるため、どの号に当たるかの判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
電子契約と印紙税
印紙税は、紙の課税文書を「作成」することに対してかかる税金です。そのため、契約書や領収書を紙で作成せず、PDFや電子契約サービスなどの電子データ(電磁的記録)だけで作成・交付する場合には、印紙税はかかりません。近年、契約の電子化が進んでいる背景には、こうした印紙税の負担がなくなる点もあります。一方で、電子データで取り交わした契約について、後から控えとして紙に印刷して保管するだけであれば、通常はその印刷物が新たな課税文書の「作成」に当たるわけではありません。電子と紙のどちらで作成したかによって取扱いが分かれるため、判断に迷う場合は個別にご確認ください。
印紙を貼り忘れた・多く貼った場合(過怠税・還付の一般論)
課税文書に収入印紙を貼らなかった場合でも、その契約や領収書そのものが無効になるわけではありませんが、本来納めるべき印紙税に加えて「過怠税」が課されることがあります。過怠税は、貼り忘れの場合は本来の印紙税額とその一定割合の合計となり、税務調査を受ける前に自ら申し出た場合には軽減される取扱いがあります。また、印紙を貼っても消印をしていない場合にも過怠税の対象になることがあります。反対に、必要のない文書に誤って印紙を貼ってしまった場合や、本来より多く貼ってしまった場合には、税務署で所定の手続きをすることで還付を受けられることがあります。入力した内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。ここで示すのはあくまで一般的な取扱いの目安であり、具体的な文書の区分・非課税や軽減の適用・過怠税や還付の手続きについては、税理士にご相談ください。