個人事業税の計算
個人事業主の事業所得から、事業主控除290万円を差し引いて個人事業税を計算します。業種(第1種〜第3種・税率3〜5%)に対応。フリーランス・自営業の方の納税額の目安に。
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売上から必要経費を差し引いた事業所得を入力します。個人事業税では青色申告特別控除を差し引かないため、控除する前の金額を入れてください。
計算結果
個人事業税額(年額)
105,000円
課税標準2,100,000円 × 税率5%(100円未満切捨て)
計算の内訳
| 前年の事業所得(青色申告特別控除前) | 5,000,000 円 |
|---|---|
| 事業主控除 | − 2,900,000 円 |
| 課税標準(1,000円未満切捨て) | 2,100,000 円 |
| 適用税率 | 5% |
| 個人事業税額(100円未満切捨て) | 105,000 円 |
課税標準 = 事業所得 − 事業主控除290万円(1,000円未満切捨て・マイナスは0)。 個人事業税額 = 課税標準 × 業種別税率(100円未満切捨て)。
この試算の前提と注意
- 個人事業税では、所得税・住民税で差し引く「青色申告特別控除」は控除しません。そのため、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得(売上 − 必要経費)で計算します。所得税・住民税の所得より高くなる点にご注意ください。
- 事業主控除290万円は、1年を通じて営業した場合の金額です。年の途中で開業・廃業した場合は、営業した月数に応じて月割りした金額になります(本ツールは月割りに未対応で、290万円の満額で計算します)。
- 個人事業税は法律で定められた業種(法定業種・全70業種)にかかる税金です。これに当てはまらない事業(農業・林業の一部、文筆業・画家など)は、個人事業税がかからない場合があります。ご自身の事業が課税対象かどうかは、都道府県の窓口や税理士にご確認ください。
- 両眼の視力を失った方など一定の視力障害のある方が営むあんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの施術業は、個人事業税の課税対象から除かれています(この場合、個人事業税はかかりません)。
- 個人事業税の納期は、原則として8月と11月の年2回です(都道府県から送られる納税通知書で納めます)。
- 前年からの損失の繰越控除や、事業専従者給与、被災事業用資産の損失などの細かな取扱いには対応していません。
- 個人事業税は都道府県が課す地方税で、業種の区分や取扱いが都道府県により異なる場合があります。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する個人事業税とは
個人事業税は、個人で事業を行う人にかかる地方税で、事業所のある都道府県に納めます。法律で定められた業種(法定業種)を営む場合にかかり、前年の所得をもとに計算されます。所得税や住民税とは別に課される税金で、確定申告をしていれば個人事業税のための申告は原則不要です。都道府県から送られてくる納税通知書にしたがって、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。
事業主控除290万円と計算のしくみ
個人事業税は、前年の事業所得から「事業主控除」290万円を差し引いた金額(課税標準)に、業種ごとの税率をかけて計算します。事業所得が290万円以下であれば課税標準は0円となり、個人事業税はかかりません。課税標準は1,000円未満を切り捨て、算出した税額は100円未満を切り捨てます。事業主控除290万円は1年を通じて事業を行った場合の金額で、年の途中で開業・廃業した場合は営業した月数に応じた金額になります(本ツールは月割りには対応しておらず、常に290万円の満額で計算します)。たとえば事業所得が500万円で税率5%の業種の場合、(500万円 − 290万円)× 5% = 10万5,000円が個人事業税の目安です。
業種と税率(第1種・第2種・第3種)
個人事業税の税率は、営む事業の種類によって3〜5%に分かれています。物品販売業・製造業・飲食店業・請負業・不動産貸付業や、弁護士・税理士などの士業といった多くの事業は第1種または第3種にあたり、税率は5%です。畜産業・水産業・薪炭製造業の3つは第2種で、税率は4%です。あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの施術業や装蹄師業は第3種の一部として税率3%が適用されます。自分の事業がどの区分にあたるかは、都道府県の個人事業税の業種一覧でご確認ください。なお、両眼の視力を失った方など一定の視力障害のある方が営む施術業には、個人事業税はかかりません。
所得税・住民税との違い(青色申告特別控除)
個人事業税を計算するうえで最も間違えやすいのが、青色申告特別控除の扱いです。所得税や住民税では、青色申告をしている人は事業所得から最大65万円(または55万円・10万円)の青色申告特別控除を差し引けます。しかし個人事業税では、この青色申告特別控除は差し引きません。そのため、個人事業税の計算に使う事業所得は、確定申告書に書いた所得金額よりも高くなることがあります。このツールでは、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得(売上 − 必要経費)を入力してください。控除後の金額を入れると、個人事業税を実際より少なく見積もってしまいます。
かからない場合と、いつ・どう納めるか
個人事業税は法律で定められた業種(全70業種)にかかる税金です。これに当てはまらない事業、たとえば農業・林業の一部や、文筆業・画家などの一部は、個人事業税がかからない場合があります。また、事業所得が事業主控除290万円以下の場合もかかりません。納付は、都道府県から送られてくる納税通知書にしたがって、原則8月と11月の年2回に分けて行います。入力した内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。あくまで目安を計算するためのツールであり、業種の区分の判断や、実際の納税額・個別の取扱いについては税理士にご相談ください。