個人事業主の手取りシミュレーター
年間の売上・経費から、所得税・住民税・個人事業税(業種区分を選択)・消費税・国民健康保険・国民年金を差し引いた個人事業主(フリーランス)の手取り額を、内訳付きで概算します。
入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません
入力
40〜64歳は介護保険料が国民健康保険に加わります。
16歳以上の控除対象扶養親族の人数。
国民健康保険・住民税は堺市(大阪府統一保険料率)で概算します。お住まいの自治体や 実際の加入状況により金額は異なります。
年間売上(または事業所得)を入力すると、手取りの内訳が表示されます。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する個人事業主の手取りはどう決まるか
個人事業主(フリーランス)の手取りは、年間の売上から必要経費を差し引いた利益(事業所得)をもとに、税金と社会保険料を引いて決まります。具体的には、所得税・住民税・個人事業税といった税金に加えて、国民健康保険料と国民年金保険料が主な負担になります。会社員のように給与から天引きされるのではなく、自分で申告して納めるため、手取りの全体像が見えにくいのが特徴です。本ツールは、これらの負担を内訳付きで概算し、売上や経費に対して最終的に手元へ残るおおよその金額を把握できるようにしています。金額はあくまで概算の目安です。
所得税・住民税・個人事業税のしくみ
所得税は、事業所得から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた課税所得に対し、所得が多いほど高い税率がかかる累進課税です。住民税は、課税所得に対しておおむね10%の所得割と、定額の均等割がかかります。個人事業税は、事業所得から年290万円の事業主控除を差し引いた額に、業種に応じた税率でかかる地方税で、控除の範囲内であれば課税されません。これらは計算のもとになる所得や控除がそれぞれ異なるため、同じ利益でも税目ごとに負担額は変わります。均等割の額や税率は、お住まいの自治体によっても差があります。
国民健康保険と国民年金の負担
個人事業主は、会社員が加入する厚生年金・健康保険(社会保険)ではなく、国民健康保険と国民年金に加入するのが一般的です。国民健康保険料は世帯単位で計算され、前年の所得や世帯の人数、お住まいの自治体の料率によって大きく変わります。本ツールでは堺市(大阪府の統一保険料率)をもとに概算しています。国民年金は所得にかかわらず定額です。なお、この試算では国民健康保険の低所得世帯向けの軽減(7割・5割・2割)と、住民税の非課税限度額・調整控除を反映しています。ただし国保の軽減の判定に使う所得の調整(65歳以上の公的年金からの15万円控除など)は反映していないため、公的年金のある世帯などでは負担がやや大きめ(手取りがやや少なめ)に出ることがあります。
青色申告特別控除で手取りはどう変わる
青色申告特別控除は、一定の要件を満たして申告することで事業所得から差し引ける控除で、控除額は65万円・55万円・10万円の3種類があります。複式簿記で記帳し、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行う場合は最大の65万円、複式簿記で紙の申告の場合は55万円、簡易な記帳などの場合は10万円が目安です。控除額が大きいほど課税所得が下がり、所得税・住民税や国民健康保険料の負担が軽くなるため、手取りが増える方向にはたらきます。どの控除を受けられるかは、記帳の方法や申告の仕方によって異なります。
法人化との比較
事業の利益が大きくなってくると、個人事業のままでいるか、法人を設立して法人成りするかが検討課題になります。法人化すると、経営者は会社から役員報酬を受け取る形になり、所得の分散や退職金・社会保険の活用など、個人事業とは異なる選択肢が生まれます。一方で、社会保険料は本人負担と会社負担の両方が発生し、設立費用や毎年の決算・申告に伴う事務負担も増えます。「利益が一定額を超えたら法人が有利」と言われることがありますが、社会保険料まで含めて考えると分岐となる利益水準は変わることがあり、判断は個別の事情によって異なります。