国民健康保険料 計算(堺市)
堺市の国民健康保険料(医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子育て支援分)を、世帯員の年齢と前年の所得(給与の方は前年の給与収入)から年額で試算します。フリーランス・退職者・自営業の方向け。料率は堺市・大阪府統一保険料率に基づきます。
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世帯員の入力
国民健康保険は世帯単位で計算します。同じ世帯で国民健康保険に加入している方を、本人・配偶者・子など全員分入力してください。同じ世帯の75歳以上の方(後期高齢者医療制度)のうち、世帯主の方と、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ってその後も同じ世帯にいる方は、入力すると所得を低所得世帯の軽減の判定に含めます(それ以外の75歳以上の方は入力しないでください)。保険料は前年(2025年)の所得をもとに計算するため、収入・所得は前年の金額を入力します。
家族だけが国民健康保険に加入している世帯でも、低所得世帯の軽減の判定には世帯主の所得が含まれます。チェックすると世帯主の前年の所得を入力でき、軽減の判定にだけ含めます(世帯主の保険料は計算しません)。世帯員の一覧に入れていない世帯主の分だけ入力してください(75歳以上の世帯主を世帯員の一覧に入れた場合は、チェックしません)。
一定額を超える給与収入または公的年金収入がある方の人数です。低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)の判定に使う目安で、2人以上いる世帯では軽減の対象になりやすくなります。わからない場合や該当しない場合は0のままで構いません。この試算で数えるのは、世帯員の一覧に入れた74歳以下の方です。
堺市(大阪府の統一保険料率)で概算します。この試算は、入力した74歳以下の世帯員が全員国民健康保険に加入している前提です。会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している方やその被扶養者は国保の対象外のため、世帯員の一覧には入れません(世帯主がそれに当たる場合は、入力欄「国民健康保険に加入していない世帯主」で所得を入力できます)。入力した75歳以上の方(後期高齢者医療制度)は保険料の計算に含めず、低所得世帯の軽減の判定にだけ所得を含めます(入力するのは、世帯主の方と、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ってその後も同じ世帯にいる方だけです)。
試算結果
世帯の国民健康保険料(年額)の目安は
約47万円
(約471,209円)
月額は年額を12で割った参考値です。実際には、年額を堺市が定める納期(回数)に分けて納めます。
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は適用されていません(軽減なし)。世帯の所得が軽減の基準を上回っています。
軽減の判定に使った所得(前年の総所得金額等)は、世帯員の合計で2,760,000円です。
区分別の内訳(年額)
国民健康保険料は区分ごとに「所得割+均等割+平等割」を合算し、区分ごとの賦課限度額で頭打ちします。介護分は40〜64歳の方のみが対象です。
医療分
290,248円
世帯員全員が対象
- 所得割
- 221,350円
- 均等割
- 34,990円
- 平等割
- 33,908円
後期高齢者支援金分
93,334円
世帯員全員が対象
- 所得割
- 71,298円
- 均等割
- 11,191円
- 平等割
- 10,845円
介護分
79,262円
40〜64歳の方のみが対象
- 所得割
- 60,580円
- 均等割
- 18,682円
- 平等割
- 0円
子育て支援分
8,365円
世帯員全員が対象
- 所得割
- 6,524円
- 均等割
- 1,841円
- 平等割
- 0円
合計(年額)
471,209円
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する堺市の国民健康保険料のしくみ
国民健康保険は、会社の健康保険に加入していない方(フリーランス・自営業・退職された方など)が加入する医療保険で、世帯を単位に保険料が計算されます。堺市の国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分に加え、子ども・子育て支援分の区分に分かれており、それぞれについて計算した額を合算します。保険料率や均等割額は大阪府内で共通の「統一保険料率」をもとに定められています。世帯主に世帯全員分の保険料がまとめて通知され、実際の金額は堺市が前年の所得などをもとに決定します。
所得割・均等割・平等割とは
各区分の保険料は「所得割」「均等割」「平等割」の3つの合計で決まります。所得割は、世帯員それぞれの前年の所得に応じてかかる部分で、総所得金額等から43万円(基礎控除に相当)を差し引いた額に、区分ごとの料率をかけて計算します。給与収入がある方の所得は、前年の給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得です。2026年度の保険料は2025年分の所得で計算するため、給与所得控除も2025年分のもの(最低65万円)を使います。本ツールでも、前年の給与収入を入力すると前年分の給与所得控除で所得を計算します。均等割は加入者1人あたりの定額、平等割は1世帯あたりの定額です。区分ごとに保険料には上限(賦課限度額)が定められており、所得が高くてもその額で頭打ちになります。所得税や住民税では社会保険料控除・扶養控除などの所得控除を差し引きますが、国民健康保険の所得割ではこれらは差し引かないため、計算の基準が異なる点に注意が必要です。
介護分(40〜64歳)・子育て支援分
介護分は、介護保険の第2号被保険者にあたる40歳から64歳までの世帯員だけにかかります。65歳から74歳までの方は国民健康保険に加入していますが、介護分はかからず、介護保険料は別に納めます。子ども・子育て支援分は、世帯の加入者全員を対象に計算します。なお、堺市では18歳未満の子どもや未就学児について均等割の軽減措置がありますが、本ツールではこれらの軽減を反映していないため、子どものいる世帯では実際より高めに表示されることがあります。正確な金額は堺市の窓口でご確認ください。
会社を辞めたとき(任意継続との比較の視点)
会社を退職したあとの公的医療保険には、国民健康保険に加入する、退職前の健康保険を任意継続する、家族の健康保険の被扶養者になる、といった選択肢があります。任意継続では在職中の保険料の会社負担分も自分で負担するため保険料が変わり、国民健康保険では前年の所得に応じて保険料が決まります。どちらが有利かは、前年の所得・扶養している家族の人数・保険料の上限などによって異なります。本ツールで国民健康保険料の目安を把握したうえで、任意継続の保険料や被扶養者になれるかどうかとあわせて検討すると、比較の見通しが立てやすくなります。判断に迷う場合は、加入先の窓口や税理士にご相談ください。
低所得世帯の軽減・この試算の注意点
所得が一定額以下の世帯では、均等割・平等割が7割・5割・2割のいずれかで軽減される制度があります。本ツールはこの低所得世帯の軽減を反映しています。ただし軽減の判定に使う所得は世帯の総所得金額等の合計で概算しており、65歳以上の方の公的年金所得について軽減の判定のときに差し引く特別控除などの調整は反映していないため、公的年金のある世帯などでは軽減がやや小さめ(実際より少し高め)に表示されることがあります。実際の軽減の判定には、国民健康保険に加入していない世帯主(会社の健康保険に加入している方など)の所得や、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移って同じ世帯にいる方の所得・人数も含まれます。本ツールでは、入力欄「国民健康保険に加入していない世帯主」で入力した世帯主の所得と、世帯員として入力した75歳以上の方の所得を、軽減の判定にだけ含めます。世帯員として入力する75歳以上の方は、世帯主の方と、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ってその後も同じ世帯にいる方だけにしてください(それ以外の方を入力すると、その方の所得も判定に含まれ、実際より高めに表示されます)。このほか、75歳以上の方や世帯主を軽減の基準額を決める人数に数えていないこと、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方と同じ世帯で国民健康保険の加入者が1人の場合に一定期間受けられる平等割の軽減を反映していないことから、該当する世帯では保険料が実際より高めに表示されることがあります。また、年度の途中で加入・脱退した場合の月割は考慮せず、1年分(年額)で計算しています。表示される金額はあくまで目安であり、実際の保険料は堺市が決定する額が正式です。個別の事情をふまえた保険料や節税のご相談は、堺市の窓口またはさかがみ会計事務所の無料相談をご利用ください。