交際費の損金算入・不算入の計算
法人の交際費等のうち、税務上いくらが損金になり、いくらが損金不算入になるかを計算します。中小法人は「800万円の定額控除」と「接待飲食費の50%」の有利な方を自動判定。1人1万円以下の飲食費の除外にも対応。
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接待・供応・慰安・贈答などのために支出した費用の年間合計です。次の少額飲食費もいったんこの総額に含めてください。
総額のうち、1人当たり1万円以下で書類要件を満たす飲食費(社内の役員・従業員だけの社内飲食費は除く)です。交際費等から除外され、全額が損金になります。
交際費等の額(総額 − 少額飲食費)のうち、取引先などとの接待のための飲食費(社内飲食費を除く)です。中小法人・大法人では、この50%が損金算入の対象になります。
定額控除限度額(年800万円)を、この月数で月割りします。通常の1年決算は12か月です。
計算結果
損金不算入額(申告で所得に加算する額)
2,000,000円
損金算入額(経費になる額)… 8,000,000 円
2つの方式の比較(中小法人)
中小法人は、次の2つの方式のうち損金不算入額が小さい(有利な)方を選べます。ハイライトは、この試算で損金不算入額が小さくなった方式を機械的に示したものです。実際にどちらを選ぶかは個別の事情によって変わるため、具体的な判断は税理士にご相談ください。
定額控除(800万円)方式(採用)
2,000,000円
損金不算入額
接待飲食費50%方式
7,000,000円
損金不算入額
計算の内訳
| 交際費等になり得る支出の総額 | 10,000,000 円 |
|---|---|
| 少額飲食費(全額損金・交際費等から除外)1人1万円以下の飲食費(社内飲食費を除く) | 0 円 |
| 交際費等の額(総額 − 少額飲食費) | 10,000,000 円 |
| うち接待飲食費 | 6,000,000 円 |
| 定額控除限度額(事業年度の月数で月割) | 8,000,000 円 |
| 損金算入額(経費になる額) | 8,000,000 円 |
| 損金不算入額(所得に加算する額) | 2,000,000 円 |
交際費等の額 = 総額 − 少額飲食費。損金算入額 + 損金不算入額 = 交際費等の額(少額飲食費は全額損金)。 各金額は円未満を切り捨てた概算です。
この試算の前提と注意
- 交際費等とは、法人が取引先など事業に関係のある相手に対して行う接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用をいいます。会計上は費用でも、税務上はそのうち一定額が損金(経費)に算入できません。
- 1人当たり1万円以下の飲食費(社内の役員・従業員だけで行う社内飲食費を除き、一定の書類要件を満たすもの)は、そもそも交際費等に含めず全額を損金にできます。この基準額は2024年4月以後の支出について適用されるもので、それより前は1人5,000円以下でした。適用には、飲食のあった年月日・参加した取引先などの名称や関係・参加人数・金額・飲食店の名称や所在地を記載した書類の保存が必要です。
- 損金不算入額の計算方法は、法人の期末資本金によって分かれます。資本金1億円以下の中小法人は、「年800万円までの定額控除」と「接待飲食費の50%を損金にする方法」のうち、損金不算入額が小さくなる(有利な)方を選べます。資本金1億円超〜100億円以下の法人は接待飲食費の50%を損金にする方法のみ、資本金100億円超の法人は交際費等の全額が損金不算入になります。
- 定額控除限度額(年800万円)は、事業年度の月数に応じて月割りします。たとえば事業年度が6か月であれば、限度額は半分になります。
- 本ツールは期末資本金の額だけで法人区分を判定します。資本金5億円以上の大法人の100%子会社である中小法人が定額控除を使えないことや、通算法人(グループ通算制度)における調整などは考慮していません。
- 交際費等の損金不算入の制度には適用期限があり、現行の制度は2027年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。期限は税制改正で延長・変更されることがあります。
- このツールは、交際費等の損金不算入額(法人税の申告書の別表十五で調整する金額)の目安だけを計算します。別表十五のその他の項目や、ある支出が交際費等に該当するかどうかの個別判断には対応していません。
- あくまで一般的な計算の目安です。ある支出が交際費等・接待飲食費・少額飲食費のいずれに当たるかの判断や、実際の申告・個別の取扱いについては、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する交際費とは(なぜ損金不算入があるのか)
交際費等とは、法人が取引先や事業に関係のある相手に対して行う、接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用をいいます。会社の会計上はこれらも費用ですが、法人税の計算では、そのうち一定額を超える部分を「損金不算入」として、所得に足し戻すしくみになっています。これは、交際費が過度に使われるのを抑えるために設けられた考え方です。このツールでは、支出した交際費等のうち、税務上いくらが損金(経費)になり、いくらが損金不算入(申告で所得に加算する額)になるかの目安を、内訳付きで確認できます。
1人1万円以下の飲食費と会議費の違い
取引先などとの飲食のうち、1人当たりの金額が一定額以下のものは、そもそも交際費等に含めず、全額を損金にできます。ただし、社内の役員・従業員だけで行う「社内飲食費」は、この対象から除かれます。適用を受けるには、飲食のあった年月日・参加した相手の名称や関係・参加人数・金額・飲食店の名称や所在地などを記載した書類の保存が必要です。なお、この少額飲食費とよく混同されるものに「会議費」があります。会議に伴って通常必要と認められる茶菓・弁当などの費用は、もともと交際費等には当たらず、金額の基準とは別に損金になります。飲食の目的や場面によって扱いが変わるため、区分に迷う場合は税理士にご確認ください。
中小法人の800万円定額控除
資本金1億円以下の中小法人には、交際費等について「定額控除」という有利なしくみが認められています。これは、交際費等のうち年800万円までの部分を全額損金にできるというものです。事業年度が1年(12か月)に満たない場合は、この800万円を事業年度の月数に応じて月割りした金額が限度になります。たとえば半年(6か月)の事業年度なら、限度額は400万円です。交際費等がこの限度額の範囲内に収まっていれば、損金不算入額は0円になります。多くの中小企業では、この定額控除だけで交際費の全額が損金になるケースが少なくありません。
接待飲食費の50%特例
もう1つの方法が、接待飲食費の50%を損金にできる特例です。接待飲食費とは、交際費等のうち、取引先などとの接待のための飲食にかかった費用(社内飲食費を除く)をいいます。この特例では、その50%を損金に算入できます。中小法人は、この「接待飲食費50%」と、先ほどの「800万円の定額控除」の2つを比べて、損金不算入額が小さくなる(有利な)方を選ぶことができます。交際費等の多くが接待飲食費で、その額が大きい場合には、50%特例の方が有利になることがあります。このツールでは、中小法人を選ぶと2つの方式の損金不算入額を並べて表示し、有利な方を自動で判定します。
資本金による違い(大法人・100億円超)
交際費等の取扱いは、法人の期末資本金の額によって変わります。資本金1億円以下の中小法人は、定額控除と接待飲食費50%の有利な方を選べます。資本金が1億円を超え100億円以下の法人は、定額控除は使えず、接待飲食費50%の特例だけが認められます。さらに、資本金が100億円を超える法人は、接待飲食費50%の特例も適用できず、交際費等の全額が損金不算入になります。なお、このツールは期末資本金の額だけで区分を判定します。資本金5億円以上の大法人の100%子会社である中小法人が定額控除を使えないことや、グループ通算制度における調整などは考慮していないため、該当する可能性がある場合は税理士にご確認ください。
いつ・どの申告書で調整するか(別表十五)
交際費等の損金不算入額は、法人税の確定申告書に添付する「別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)」で計算し、所得金額に加算します。このツールで計算されるのは、この別表十五で調整する損金不算入額の目安です。なお、交際費等の損金不算入の制度には適用期限があり、現行の制度は2027年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。適用期限は税制改正で延長・変更されることがあります。入力した内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。あくまで一般的な計算の目安であり、ある支出が交際費等・接待飲食費・少額飲食費のいずれに当たるかの判断や、実際の申告・個別の取扱いについては、税理士にご相談ください。