2割・3割特例診断(インボイス経過措置)
インボイス制度の2割特例(個人は2026年分まで、法人は2026年9月30日を含む事業年度まで)と、後継の3割特例(個人事業者限定・2027/2028年分)、簡易課税・本則課税の消費税納付額を、適用できる時期ごとに比較し、経過措置が終わったあとの選択肢を整理します。
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消費税の課税対象となる年間の売上(税抜)を入力してください。すべて標準税率10%の対象として概算します。
簡易課税で使う「みなし仕入率」の事業区分です。複数の事業がある場合は主たる事業の区分を選んでください。
税抜売上に対する課税仕入れ(消費税のかかる経費・仕入れ)の割合の目安です。本則課税の納付額の概算に使います。整数で入力(小数点以下は切り捨て)
2割特例・3割特例は、これまで免税事業者だった方がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に 登録して課税事業者になった場合の、消費税の負担を軽くする経過措置です。もともと課税事業者だった方や、 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える方などは対象外となる場合があります。
年間の課税売上(税抜)を入力すると、各制度の納税額の比較が表示されます。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する2割特例とは
2割特例とは、免税事業者だった方がインボイス制度を機に登録し、課税事業者になった場合に、消費税の納付額を「売上にかかる消費税額の2割」にできる経過措置です。仕入れの細かな記録がなくても計算でき、事務負担を抑えられます。適用できるのは、個人事業者は2026年分まで、法人は2026年9月30日を含む事業年度までです(法人は2026年10月1日以後に開始する事業年度では使えません)。もともと課税事業者だった方など、対象にならない場合もあります。
3割特例とは(個人事業者限定)
3割特例は、2割特例の後継として2026年度の税制改正で新設された経過措置で、消費税の納付額を「売上にかかる消費税額の3割」にできます。対象は個人事業者に限られ、法人は利用できません。適用できるのは2027年分と2028年分です。2割特例と同じく事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記して適用します。名前は似ていますが、見出し『よくある誤解(3割特例と「7・5・3割控除」の違い)』で説明する買い手側の「7・5・3割控除」とは別の制度です。
2割特例・3割特例が終わったらどうする
2割特例・3割特例は、期間限定の措置です。適用できる期間が終わったあとは、消費税の計算方法として「簡易課税」または「本則課税(原則課税)」のいずれかを選ぶことになります。また、その後の基準期間の課税売上高などの要件を満たせば、再び免税事業者に戻れる場合もあります。どの方法が向くかは、売上や仕入れの状況、事務の負担によって変わります。早めに見通しを立てておくと安心です。
簡易課税と本則課税の選び方
本則課税(原則課税)は、実際に支払った仕入れや経費にかかる消費税を差し引いて納付額を計算する方法です。一方の簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」(90%〜40%)を使って、売上にかかる消費税額から控除額を簡便に計算する方法で、仕入れの集計が不要になります。一般的に、仕入れや経費が少ない業種では簡易課税が有利になりやすい傾向がありますが、実際の有利・不利は事業の実態や事務負担によって変わります。
よくある誤解(3割特例と「7・5・3割控除」の違い)
名前が似ているため混同されがちですが、「3割特例」と「7・5・3割控除」はまったく別の制度です。3割特例は、売り手であるご自身の消費税の納付額を売上税額の3割にできる措置(個人事業者限定)です。これに対して「7・5・3割控除」は、免税事業者などからの仕入れについて、買い手側が控除できる消費税の割合が段階的に縮小していく経過措置を指します(名前の「7・5・3割」は、その段階の控除割合を指します)。立場も対象も異なるため、区別して理解することが大切です。
簡易課税を選ぶときの届出の期限
本則課税から簡易課税に切り替えるには、原則として「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けたい課税期間が始まる前までに提出しておく必要があります。ただし、2割特例・3割特例を適用していた方が、その翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合には、提出期限について特例が設けられています(詳細は税理士または国税庁の案内でご確認ください)。期限を過ぎると希望する期間から適用できないことがあるため、早めの確認をおすすめします。