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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

納税スケジュール早見

個人・法人の区分や消費税・源泉所得税の状況から、1年間の納税・申告スケジュールを一覧化。カレンダー登録用の .ics も出力できます(金額は表示しません)。

入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません

条件を選ぶ

事業者区分
消費税
源泉所得税(従業員等への給与支払い)
住民税の特別徴収(給与天引き)
その他
社会保険(健康保険・厚生年金)

このカレンダーは申告・納付の「期限(日付)」の目安のみを示し、金額は表示しません。 国民健康保険料・国民年金保険料は税ではないため、このカレンダーには含めていません。

1年間のスケジュール

月ごとに、その月に期限が来る手続きを並べています。「翌年」の注記がある項目は、その年の分を 翌年に手続きするものです(例: 所得税の確定申告)。

  1. 1月
    • 翌年 1/31住民税

      個人住民税(普通徴収)の納付・第4期

  2. 2月予定なし
  3. 3月
    • 翌年 2/16〜3/15所得税

      所得税及び復興特別所得税の確定申告・納付

  4. 4月予定なし
  5. 5月予定なし
  6. 6月
    • 6/30住民税

      個人住民税(普通徴収)の納付・第1期

  7. 7月
    • 7/1〜7/31所得税

      所得税の予定納税(第1期・該当者のみ)

  8. 8月
    • 8/31個人事業税

      個人事業税の納付・第1期(該当する場合)

    • 8/31住民税

      個人住民税(普通徴収)の納付・第2期

  9. 9月予定なし
  10. 10月
    • 10/31住民税

      個人住民税(普通徴収)の納付・第3期

  11. 11月
    • 11/30個人事業税

      個人事業税の納付・第2期(該当する場合)

    • 11/1〜11/30所得税

      所得税の予定納税(第2期・該当者のみ)

  12. 12月予定なし

期限の一覧

.ics ファイルは、Google カレンダーや Outlook などに取り込める形式です。ダウンロードした ファイルをカレンダーアプリで開くと、各期限が毎年繰り返す予定として登録されます(各期限は ダウンロード日以降で最初に到来する日付から始まり、以降は毎年繰り返します。金額は含まれません)。

期限(目安)内容
6/30
住民税

個人住民税(普通徴収)の納付・第1期

普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。

7/1〜7/31
所得税

所得税の予定納税(第1期・該当者のみ)

前年分の予定納税基準額が一定額以上の方が対象です(該当しない場合は不要)。

8/31
個人事業税

個人事業税の納付・第1期(該当する場合)

事業所得が事業主控除額を超える場合などに、都道府県から8月・11月の2期で通知されるのが一般的です。納期は都道府県により異なる場合があります。

8/31
住民税

個人住民税(普通徴収)の納付・第2期

普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。

10/31
住民税

個人住民税(普通徴収)の納付・第3期

普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。

11/30
個人事業税

個人事業税の納付・第2期(該当する場合)

事業所得が事業主控除額を超える場合などに、都道府県から8月・11月の2期で通知されるのが一般的です。納期は都道府県により異なる場合があります。

11/1〜11/30
所得税

所得税の予定納税(第2期・該当者のみ)

前年分の予定納税基準額が一定額以上の方が対象です(該当しない場合は不要)。

翌年 1/31
住民税

個人住民税(普通徴収)の納付・第4期

普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。

翌年 2/16〜3/15
所得税

所得税及び復興特別所得税の確定申告・納付

その年分の所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告・納付するのが一般的な期限の目安です。振替納税を利用している場合の口座振替日は別に定められています。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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