納税スケジュール早見
個人・法人の区分や消費税・源泉所得税の状況から、1年間の納税・申告スケジュールを一覧化。カレンダー登録用の .ics も出力できます(金額は表示しません)。
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このカレンダーは申告・納付の「期限(日付)」の目安のみを示し、金額は表示しません。 国民健康保険料・国民年金保険料は税ではないため、このカレンダーには含めていません。
1年間のスケジュール
月ごとに、その月に期限が来る手続きを並べています。「翌年」の注記がある項目は、その年の分を 翌年に手続きするものです(例: 所得税の確定申告)。
- 1月
- 翌年 1/31住民税
個人住民税(普通徴収)の納付・第4期
- 2月予定なし
- 3月
- 翌年 2/16〜3/15所得税
所得税及び復興特別所得税の確定申告・納付
- 4月予定なし
- 5月予定なし
- 6月
- 6/30住民税
個人住民税(普通徴収)の納付・第1期
- 7月
- 7/1〜7/31所得税
所得税の予定納税(第1期・該当者のみ)
- 8月
- 8/31個人事業税
個人事業税の納付・第1期(該当する場合)
- 8/31住民税
個人住民税(普通徴収)の納付・第2期
- 9月予定なし
- 10月
- 10/31住民税
個人住民税(普通徴収)の納付・第3期
- 11月
- 11/30個人事業税
個人事業税の納付・第2期(該当する場合)
- 11/1〜11/30所得税
所得税の予定納税(第2期・該当者のみ)
- 12月予定なし
期限の一覧
.ics ファイルは、Google カレンダーや Outlook などに取り込める形式です。ダウンロードした ファイルをカレンダーアプリで開くと、各期限が毎年繰り返す予定として登録されます(各期限は ダウンロード日以降で最初に到来する日付から始まり、以降は毎年繰り返します。金額は含まれません)。
| 期限(目安) | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 6/30 | 住民税 | 住民税 個人住民税(普通徴収)の納付・第1期 普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。 |
| 7/1〜7/31 | 所得税 | 所得税 所得税の予定納税(第1期・該当者のみ) 前年分の予定納税基準額が一定額以上の方が対象です(該当しない場合は不要)。 |
| 8/31 | 個人事業税 | 個人事業税 個人事業税の納付・第1期(該当する場合) 事業所得が事業主控除額を超える場合などに、都道府県から8月・11月の2期で通知されるのが一般的です。納期は都道府県により異なる場合があります。 |
| 8/31 | 住民税 | 住民税 個人住民税(普通徴収)の納付・第2期 普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。 |
| 10/31 | 住民税 | 住民税 個人住民税(普通徴収)の納付・第3期 普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。 |
| 11/30 | 個人事業税 | 個人事業税 個人事業税の納付・第2期(該当する場合) 事業所得が事業主控除額を超える場合などに、都道府県から8月・11月の2期で通知されるのが一般的です。納期は都道府県により異なる場合があります。 |
| 11/1〜11/30 | 所得税 | 所得税 所得税の予定納税(第2期・該当者のみ) 前年分の予定納税基準額が一定額以上の方が対象です(該当しない場合は不要)。 |
| 翌年 1/31 | 住民税 | 住民税 個人住民税(普通徴収)の納付・第4期 普通徴収の納期は概ね6月・8月・10月・翌年1月の4期ですが、納期は自治体により異なります。給与から特別徴収されている方は普通徴収では納めません。 |
| 翌年 2/16〜3/15 | 所得税 | 所得税 所得税及び復興特別所得税の確定申告・納付 その年分の所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告・納付するのが一般的な期限の目安です。振替納税を利用している場合の口座振替日は別に定められています。 |
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する納税スケジュール(申告・納付の期限)とは
納税スケジュールとは、所得税や消費税、法人税、源泉所得税、住民税などの申告・納付の期限をまとめたものです。期限は「個人か法人か」「消費税の課税事業者かどうか」「従業員を雇っているか」などによって変わります。本ツールは、こうした区分から1年間の主な期限の目安を、タイムラインと一覧で表示します。税額や保険料などの金額は表示せず、期限(日付)だけを整理する点が特徴です。実際に必要な手続きや期限は、事業の状況により異なります。
個人事業主の主な期限(所得税・消費税・住民税・個人事業税)
個人事業主の場合、その年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告・納付は、翌年の2月16日から3月15日までが一般的な目安です。消費税の課税事業者は、同じ年分の消費税を翌年3月31日までに申告・納付します。このほか、前年の税額が一定額以上の方には所得税の予定納税(7月・11月)があり、住民税や個人事業税は自治体・都道府県からの通知に沿って納めます。いずれも期限は目安であり、個別の状況により異なります。
法人の主な期限(決算月から2か月以内の申告・中間申告)
法人の申告・納付は、事業年度の区切りである決算月を起点に決まります。法人税・法人住民税・法人事業税や、課税事業者であれば消費税の確定申告・納付は、事業年度終了日の翌日から2か月以内が一般的な目安です(たとえば3月決算なら5月末)。申告期限の延長特例を受けている場合は期限が異なります。前事業年度の税額が一定額を超える場合は、期の途中で中間申告・納付が必要になることがあり、その要否は前期の実績によります。
源泉所得税・住民税の納期の特例
源泉所得税は、原則として給与や報酬から差し引いた月の翌月10日までに納めますが、給与を支払う人数が常時10人未満の事業者は、申請により年2回にまとめられます(1月から6月に支払った分は7月10日、7月から12月に支払った分は翌年1月20日が目安)。給与から特別徴収した住民税にも同様の納期の特例があり、6月から11月分は12月10日、12月から翌年5月分は翌年6月10日が目安です。いずれも適用には事前の申請が必要です。
期限が土日祝にあたる場合・特例について
申告や納付の期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、原則としてその翌開庁日(休日明けの平日)が期限になります。本ツールでは、この休日による繰り延べは反映していません。また、災害などによる申告期限の延長やその他の特例、中間申告の要否(前年の実績によります)、自治体ごとの納期の違いも反映していません。表示している期限はあくまで一般的な目安ですので、実際の適用は税理士や所轄の窓口にご確認ください。