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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

賞与(ボーナス)の手取り計算

賞与(ボーナス)の額面から、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険と源泉所得税を差し引いた手取り額を計算します。前月の給与と扶養親族等の数から賞与の源泉徴収税率(2026年分の算出率表)を判定。社会保険・雇用保険の加入有無や都道府県(協会けんぽ支部)も選べます。

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入力

万円

社会保険料・税が引かれる前の賞与(ボーナス)の総支給額を入力してください。

加入している保険

協会けんぽの健康保険料率は都道府県(支部)によって異なります。お勤め先の事業所がある都道府県を選んでください。

扶養控除等申告書の提出(税区分)

源泉徴収の対象となる扶養親族等の人数。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに当てはまる 場合は、その分を加算した後の人数を選んでください。2026年12月1日以後に支払う賞与は、改正後の所得要件で人数を数えてください。

円

賞与を支給した月の前月の給与から、社会保険料を差し引いた後の金額。この金額で源泉徴収税率の段階が決まるため、給与明細の実際の金額をそのまま(円単位で)入力してください。

社会保険料は、選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算します。健康保険組合に加入している 場合は料率が異なります。住民税は賞与からは天引きされないため、この試算には含まれません。

試算結果

賞与の手取り額の目安は

399,763円

(約40万円)

賞与(額面)500,000円差引合計(社会保険料等+源泉所得税)100,237円

計算の内訳

賞与(額面)500,000 円
健康保険料(本人負担)− 25,325 円
子ども・子育て支援金(本人負担)− 575 円
厚生年金保険料(本人負担)− 45,750 円
雇用保険料(本人負担)− 2,500 円
社会保険料等合計(本人負担)74,150 円
源泉徴収の対象額賞与 − 社会保険料等合計425,850 円
賞与に対する源泉徴収税率前月の給与と扶養親族等の数から決まる率(復興特別所得税を含む)6.126 %
源泉所得税− 26,087 円
手取り額賞与 − 社会保険料等 − 源泉所得税399,763 円

この試算の前提と注意

  • 賞与の社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけた本人負担分です。保険料は労使折半が原則のため会社もおおむね同額を負担しますが、子ども・子育て拠出金は会社のみが負担するため、会社の負担はその分だけ多くなります。
  • 健康保険(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)の標準賞与額は、年度累計573万円が上限です。この試算は今回の賞与だけで上限を判定するため、同じ年度内にほかの賞与がある場合は金額が異なることがあります。
  • 厚生年金保険料の標準賞与額は、1か月あたり150万円が上限です。この試算は今回の賞与だけで上限を判定します。制度上は同じ月に2回以上支給されたときは合算して上限を判定するため、同じ月にほかの賞与がある場合は金額が異なることがあります。
  • 雇用保険料は一般の事業の労働者負担率(0.5%)で計算しています。農林水産・清酒製造・建設の事業は料率が異なります。役員などで雇用保険に加入していない場合は、入力欄の「雇用保険に加入している」のチェックを外してください。
  • 「社会保険に加入している」にチェックを入れると、健康保険と厚生年金の両方の保険料を計算します。70歳以上の方は厚生年金の被保険者ではなくなり(健康保険のみ加入)、厚生年金保険料はかかりませんが、この試算はその場合に対応していないため、手取りが少なく表示されます(少なく出る額は、厚生年金保険料から、それに応じて減る源泉所得税の分を除いた額で、厚生年金保険料よりやや小さくなります)。また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移るため、この試算の対象外です。
  • 賞与の源泉所得税の税率は、前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数で決まります。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに当てはまる場合は扶養親族等の数に加算されることがあります(加算後の人数を入力してください)。
  • 2026年12月1日以後に支払う賞与では、扶養親族等の数を改正後の所得要件(扶養親族・同一生計配偶者は合計所得金額62万円以下など)で数えます。改正で新たに扶養親族等に当たることになった人を含めるには、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直す必要があります。
  • 源泉所得税は2026年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算しています。翌年1月以後に支払う賞与は、その年分の算出率の表で計算します(税率の段階が変わることがあります)。
  • 賞与から引かれる源泉所得税は概算(前払い)で、1年間の給与・賞与をまとめて年末調整で精算されます。多めに引かれていた場合は年末調整で戻ることがあります。
  • 住民税は賞与からは天引きされません(毎月の給与からまとめて特別徴収されます)。
  • 前月の給与がない場合や、賞与(社会保険料等を差し引いた後の金額)が前月給与の10倍を超える場合は、本来は別の方法(月額表)で源泉徴収税額を計算します。このツールはその方法に対応していないため、源泉所得税と手取り額は表示しません(社会保険料の内訳のみ参考として表示します)。
  • 社会保険料は、選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算しています。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。
  • 料率や算出率表は、協会けんぽ・日本年金機構・国税庁などの公表値をもとにしています。あくまで概算の目安であり、個別の判断は税理士にご相談ください。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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