賞与(ボーナス)の手取り計算
賞与(ボーナス)の額面から、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険と源泉所得税を差し引いた手取り額を計算します。前月の給与と扶養親族等の数から賞与の源泉徴収税率(2026年分の算出率表)を判定。社会保険・雇用保険の加入有無や都道府県(協会けんぽ支部)も選べます。
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社会保険料・税が引かれる前の賞与(ボーナス)の総支給額を入力してください。
協会けんぽの健康保険料率は都道府県(支部)によって異なります。お勤め先の事業所がある都道府県を選んでください。
源泉徴収の対象となる扶養親族等の人数。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに当てはまる 場合は、その分を加算した後の人数を選んでください。2026年12月1日以後に支払う賞与は、改正後の所得要件で人数を数えてください。
賞与を支給した月の前月の給与から、社会保険料を差し引いた後の金額。この金額で源泉徴収税率の段階が決まるため、給与明細の実際の金額をそのまま(円単位で)入力してください。
社会保険料は、選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算します。健康保険組合に加入している 場合は料率が異なります。住民税は賞与からは天引きされないため、この試算には含まれません。
試算結果
賞与の手取り額の目安は
399,763円
(約40万円)
計算の内訳
| 賞与(額面) | 500,000 円 |
|---|---|
| 健康保険料(本人負担) | − 25,325 円 |
| 子ども・子育て支援金(本人負担) | − 575 円 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | − 45,750 円 |
| 雇用保険料(本人負担) | − 2,500 円 |
| 社会保険料等合計(本人負担) | 74,150 円 |
| 源泉徴収の対象額賞与 − 社会保険料等合計 | 425,850 円 |
| 賞与に対する源泉徴収税率前月の給与と扶養親族等の数から決まる率(復興特別所得税を含む) | 6.126 % |
| 源泉所得税 | − 26,087 円 |
| 手取り額賞与 − 社会保険料等 − 源泉所得税 | 399,763 円 |
この試算の前提と注意
- 賞与の社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけた本人負担分です。保険料は労使折半が原則のため会社もおおむね同額を負担しますが、子ども・子育て拠出金は会社のみが負担するため、会社の負担はその分だけ多くなります。
- 健康保険(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)の標準賞与額は、年度累計573万円が上限です。この試算は今回の賞与だけで上限を判定するため、同じ年度内にほかの賞与がある場合は金額が異なることがあります。
- 厚生年金保険料の標準賞与額は、1か月あたり150万円が上限です。この試算は今回の賞与だけで上限を判定します。制度上は同じ月に2回以上支給されたときは合算して上限を判定するため、同じ月にほかの賞与がある場合は金額が異なることがあります。
- 雇用保険料は一般の事業の労働者負担率(0.5%)で計算しています。農林水産・清酒製造・建設の事業は料率が異なります。役員などで雇用保険に加入していない場合は、入力欄の「雇用保険に加入している」のチェックを外してください。
- 「社会保険に加入している」にチェックを入れると、健康保険と厚生年金の両方の保険料を計算します。70歳以上の方は厚生年金の被保険者ではなくなり(健康保険のみ加入)、厚生年金保険料はかかりませんが、この試算はその場合に対応していないため、手取りが少なく表示されます(少なく出る額は、厚生年金保険料から、それに応じて減る源泉所得税の分を除いた額で、厚生年金保険料よりやや小さくなります)。また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移るため、この試算の対象外です。
- 賞与の源泉所得税の税率は、前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数で決まります。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生などに当てはまる場合は扶養親族等の数に加算されることがあります(加算後の人数を入力してください)。
- 2026年12月1日以後に支払う賞与では、扶養親族等の数を改正後の所得要件(扶養親族・同一生計配偶者は合計所得金額62万円以下など)で数えます。改正で新たに扶養親族等に当たることになった人を含めるには、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直す必要があります。
- 源泉所得税は2026年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算しています。翌年1月以後に支払う賞与は、その年分の算出率の表で計算します(税率の段階が変わることがあります)。
- 賞与から引かれる源泉所得税は概算(前払い)で、1年間の給与・賞与をまとめて年末調整で精算されます。多めに引かれていた場合は年末調整で戻ることがあります。
- 住民税は賞与からは天引きされません(毎月の給与からまとめて特別徴収されます)。
- 前月の給与がない場合や、賞与(社会保険料等を差し引いた後の金額)が前月給与の10倍を超える場合は、本来は別の方法(月額表)で源泉徴収税額を計算します。このツールはその方法に対応していないため、源泉所得税と手取り額は表示しません(社会保険料の内訳のみ参考として表示します)。
- 社会保険料は、選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算しています。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。
- 料率や算出率表は、協会けんぽ・日本年金機構・国税庁などの公表値をもとにしています。あくまで概算の目安であり、個別の判断は税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する賞与から引かれるもの(社会保険料・雇用保険料・所得税)
賞与(ボーナス)も、毎月の給与と同じように、額面のすべてを受け取れるわけではありません。 額面から、健康保険料・厚生年金保険料(40歳から64歳までは介護保険料を含む)・子ども・子育て支援金 といった社会保険料と、雇用保険料、そして源泉所得税が差し引かれ、残りが手取りとなります。 給与と大きく違う点は、賞与からは住民税が天引きされないことです。本ツールでは、賞与の額面と 加入している保険・前月の給与・扶養親族等の数から、これらの負担を内訳付きで概算します。 金額はあくまで概算の目安です。
賞与の社会保険料の計算(標準賞与額と上限)
賞与の社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、健康保険・厚生年金などの 料率をかけて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。ただし、子ども・子育て拠出金 (子育て支援のために事業主が負担する拠出金)は標準賞与額に対しても会社のみが負担するため、 会社側の負担は本人の負担より多くなります。標準賞与額には上限があり、 健康保険(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)は年度の累計額に、厚生年金は1か月あたりの額に、 それぞれ上限が設けられています。上限を超える部分には保険料がかからないため、高額の賞与では 手取りの割合がやや大きくなることがあります。本ツールは選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算しており (都道府県で異なるのは健康保険料率のみ)、健康保険組合に加入している場合は金額が異なります。
賞与の所得税は前月の給与で決まる(算出率表の仕組み)
賞与の源泉所得税は、毎月の給与とは違う方法で計算します。まず「前月の社会保険料等控除後の給与」と 「扶養親族等の数」から、賞与に対する税率(賞与の金額に乗ずべき率)を国税庁の算出率表で調べます。 次に、賞与の額面から社会保険料等を差し引いた金額に、その税率をかけて源泉所得税を求めます。 前月の給与が高いほど、また扶養親族等の数が少ないほど、税率は高くなります。本ツールでは、2026年分の算出率表をもとに税率を判定しています。なお、前月に給与がない場合や、賞与から社会保険料等を 差し引いた後の金額が前月の給与の10倍を超える場合は、別の方法(月額表)で計算するため、本ツールの対象外です。
引かれすぎた所得税は年末調整で戻ることがある
賞与から引かれる源泉所得税は、あくまで概算の「前払い」です。1年間の給与と賞与を合計した所得に 対する正しい税額は、年末調整(または確定申告)で計算し直され、それまでに前払いした源泉所得税との 差額が精算されます。そのため、賞与のときに多めに引かれていた場合は、年末調整で戻ってくることが あります。逆に不足していれば追加で徴収されます。賞与の手取りが思ったより少なく感じても、 その一部は後で調整される可能性があります。
住民税はなぜ賞与から引かれないのか
会社員の住民税は、前年の所得をもとに計算された1年分の税額を12回に分け、毎月の給与から特別徴収 (天引き)されるのが原則です。賞与は、この12回の割り当てには含まれないため、住民税が天引きされる ことはありません。所得税が毎月の給与でも賞与でもその都度差し引かれるのとは、扱いが異なります。 そのため、賞与から引かれるのは社会保険料・雇用保険料・所得税だけで、住民税は含まれません。 本ツールでも住民税は計算対象に含めていません。