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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

退職金の税金(退職所得)計算

退職金にかかる所得税・住民税と手取り額を計算します。退職所得控除(1年あたり40万円/70万円)と2分の1課税を反映した分離課税で試算。勤続5年以下の役員・短期退職手当等の特例にも対応。「退職金 税金 いくら」の確認や退職後の生活設計に。

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勤め始めてから退職までの年数。1年未満の端数は切り上げます(例: 10年3か月 → 11年)。

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計算結果

手取り額(退職金 − 税額)

9,849,000円

税額合計(所得税+住民税)

151,000円

退職金から退職所得控除を差し引いた残りの、2分の1が課税対象(退職所得金額)になります。

計算の内訳

退職金10,000,000 円
退職所得控除額勤続年数 20 年(1年未満は切り上げ)で計算− 8,000,000 円
退職所得金額(課税対象)(退職金 − 控除)× 2分の11,000,000 円
所得税(復興特別所得税を含む)100円未満を切り捨てた年税額の目安(源泉徴収税額とは最大99円ずれることがあります)51,000 円
住民税(分離課税)100,000 円
税額合計(所得税+住民税)151,000 円
手取り額退職金 − 税額合計9,849,000 円

この試算の前提と注意

  • 退職金は「分離課税」で、給与や年金など他の所得とは分けて税額を計算します。この試算は退職金のみを対象とし、他の所得は考慮していません。
  • 退職所得控除は勤続年数で決まります(勤続20年までは1年あたり40万円・最低80万円、20年を超える部分は1年あたり70万円)。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。障害者になったことによる退職の場合は、控除額に100万円が加算されます。
  • 原則として「(退職金 − 退職所得控除)×2分の1」が課税対象(退職所得金額)です。ただし勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は2分の1課税がなく全額が対象、勤続5年以下の役員等以外(短期退職手当等)は控除後の300万円を超える部分が2分の1課税の対象外になります。
  • 住民税は分離課税で、退職所得金額の10%です(均等割・調整控除・非課税限度額はかかりません)。所得税には復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めて計算しています。
  • 表示する所得税は100円未満を切り捨てた年税額の目安で、退職金から源泉徴収される税額(1円未満切捨て)とは最大99円ずれることがあります。
  • 住民税は、実際には市町村民税と道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てて計算するため、表示より100円少なくなることがあります。
  • この試算は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることを前提としています。提出していない場合は、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収され、原則としてご自身で確定申告を行う必要があります。
  • 同じ年に複数の退職金を受け取る場合や、前年以前に受け取った退職金と勤続期間が重複する場合は、退職所得控除の調整が必要です。このツールは1つの退職金のみを前提としており、これらの調整には対応していません。
  • iDeCo(確定拠出年金)の一時金や小規模企業共済の共済金も退職所得として扱われますが、受け取る年や勤続期間・加入期間の重なりによって退職所得控除の額が変わります。これらと退職金を同じ時期に受け取る場合は、税理士にご相談ください。
  • あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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