退職金の税金(退職所得)計算
退職金にかかる所得税・住民税と手取り額を計算します。退職所得控除(1年あたり40万円/70万円)と2分の1課税を反映した分離課税で試算。勤続5年以下の役員・短期退職手当等の特例にも対応。「退職金 税金 いくら」の確認や退職後の生活設計に。
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会社から受け取る退職金(退職手当等)の額を入力してください。
勤め始めてから退職までの年数。1年未満の端数は切り上げます(例: 10年3か月 → 11年)。
計算結果
手取り額(退職金 − 税額)
9,849,000円
税額合計(所得税+住民税)
151,000円
計算の内訳
| 退職金 | 10,000,000 円 |
|---|---|
| 退職所得控除額勤続年数 20 年(1年未満は切り上げ)で計算 | − 8,000,000 円 |
| 退職所得金額(課税対象)(退職金 − 控除)× 2分の1 | 1,000,000 円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む)100円未満を切り捨てた年税額の目安(源泉徴収税額とは最大99円ずれることがあります) | 51,000 円 |
| 住民税(分離課税) | 100,000 円 |
| 税額合計(所得税+住民税) | 151,000 円 |
| 手取り額退職金 − 税額合計 | 9,849,000 円 |
この試算の前提と注意
- 退職金は「分離課税」で、給与や年金など他の所得とは分けて税額を計算します。この試算は退職金のみを対象とし、他の所得は考慮していません。
- 退職所得控除は勤続年数で決まります(勤続20年までは1年あたり40万円・最低80万円、20年を超える部分は1年あたり70万円)。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。障害者になったことによる退職の場合は、控除額に100万円が加算されます。
- 原則として「(退職金 − 退職所得控除)×2分の1」が課税対象(退職所得金額)です。ただし勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は2分の1課税がなく全額が対象、勤続5年以下の役員等以外(短期退職手当等)は控除後の300万円を超える部分が2分の1課税の対象外になります。
- 住民税は分離課税で、退職所得金額の10%です(均等割・調整控除・非課税限度額はかかりません)。所得税には復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めて計算しています。
- 表示する所得税は100円未満を切り捨てた年税額の目安で、退職金から源泉徴収される税額(1円未満切捨て)とは最大99円ずれることがあります。
- 住民税は、実際には市町村民税と道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てて計算するため、表示より100円少なくなることがあります。
- この試算は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることを前提としています。提出していない場合は、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収され、原則としてご自身で確定申告を行う必要があります。
- 同じ年に複数の退職金を受け取る場合や、前年以前に受け取った退職金と勤続期間が重複する場合は、退職所得控除の調整が必要です。このツールは1つの退職金のみを前提としており、これらの調整には対応していません。
- iDeCo(確定拠出年金)の一時金や小規模企業共済の共済金も退職所得として扱われますが、受け取る年や勤続期間・加入期間の重なりによって退職所得控除の額が変わります。これらと退職金を同じ時期に受け取る場合は、税理士にご相談ください。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する退職金の税金の仕組み(分離課税)
退職金(退職手当等)にかかる所得税・住民税は、給与や年金など他の所得とは分けて計算する「分離課税」です。長年の勤労に対して一度に支払われるという性質から、税負担が重くなりすぎないよう、大きく2つの優遇が設けられています。1つは勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引けること、もう1つは、控除後の金額の原則2分の1だけを課税対象とすること(2分の1課税)です。具体的には「(退職金 − 退職所得控除)× 2分の1」で課税対象(退職所得金額)を求め、これに所得税(復興特別所得税を含む)と住民税をかけます。
退職所得控除の計算(勤続20年の壁)
退職所得控除は勤続年数で決まります。勤続20年までは1年あたり40万円(合計が80万円に満たない場合は80万円)、勤続20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。たとえば勤続30年なら「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」が控除額です。勤続年数の1年未満の端数は切り上げるため、10年3か月なら11年として計算します。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。勤続20年を境に1年あたりの控除額が40万円から70万円に増えるため、長く勤めた方ほど控除が手厚くなる仕組みです。
勤続5年以下の特例(役員・短期退職手当等)
勤続年数が5年以下の場合は、2分の1課税に制限がかかります。まず、役員等(会社役員・国会議員・地方議員など)が受け取る勤続5年以下の退職金は「特定役員退職手当等」と呼ばれ、2分の1課税が適用されず、退職所得控除を差し引いた全額が課税対象になります。次に、役員等以外の方(従業員など)が受け取る勤続5年以下の退職金は「短期退職手当等」と呼ばれ、退職所得控除を差し引いた後の金額のうち、300万円を超える部分については2分の1課税の対象外となります(300万円までの部分は2分の1課税が使えます)。短期間で退職金を受け取る場合は、これらの特例によって税額が変わる点に注意が必要です。
退職所得の受給に関する申告書(提出しないと源泉が重くなる)
退職金を受け取るときは、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくことが大切です。これを提出していれば、勤務先が退職所得控除や2分の1課税を反映した正しい税額を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。一方、この申告書を提出しないと、退職金の額に対して一律20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されてしまいます。この場合、退職所得控除などが反映されず税金を払い過ぎることが多いため、原則としてご自身で確定申告を行い、納め過ぎた税金の還付を受ける必要があります。このツールは、申告書を提出している前提で試算しています。
iDeCo・小規模企業共済の一時金との関係
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合や、小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合も、税務上は退職所得として扱われます。この場合の退職所得控除は、掛金を払い込んだ期間などを勤続年数とみなして計算します。注意したいのは、会社からの退職金とこれらの一時金を同じ年や近い時期に受け取ると、勤続期間や加入期間の重なりによって退職所得控除が調整され、単純に合算した控除額よりも小さくなる場合があることです。受け取る順番や時期によって税額が大きく変わることがあるため、退職金とiDeCo・小規模企業共済の一時金の受け取り方は、事前に税理士にご相談ください。このツールは、会社からの退職金1つのみを前提としています。
退職金にかかる住民税
退職金にかかる住民税も分離課税で、退職所得金額に対して10%(都道府県民税・市区町村民税の合計)を、退職金を受け取る年に勤務先が天引きして納めます。通常の住民税のように翌年に課税されるのではなく、退職金の支払時に精算される点が特徴です。退職所得に対する住民税では、均等割や調整控除、住民税の非課税限度額は適用されず、退職所得金額に税率をかけたものがそのまま税額になります。このツールでは、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税を合わせて計算し、退職金から差し引いた手取り額を表示しています。