本文へスキップ
さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

贈与税の計算(暦年課税)

その年にもらった財産の合計額から、暦年課税の贈与税額を計算します。基礎控除110万円、一般贈与財産・特例贈与財産(直系尊属から18歳以上への贈与)の税率に対応。生前贈与の検討に。

入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません

入力

万円

1人がその年(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額。基礎控除110万円を差し引く前の金額です。

贈与財産の区分

計算結果

贈与税額(暦年課税)

485,000 円

贈与を受けた金額に対する割合(実効税率)の目安は約 9.7%です。

計算の内訳

贈与財産の合計額5,000,000 円
基礎控除もらった人1人につき、1年で110万円− 1,100,000 円
課税価格(基礎控除後)3,900,000 円
適用税率速算表による15%
速算表の控除額− 100,000 円
贈与税額課税価格 × 税率 − 控除額(100円未満切捨て)485,000 円

この試算の前提と注意

  • このツールは暦年課税(1年間にもらった財産に課税する方式)のみに対応しています。相続時精算課税(2,500万円の特別控除と、別枠の年110万円の基礎控除がある方式)には対応していません。どちらを選ぶかは有利・不利が分かれるため、税理士にご相談ください。
  • 特例税率(特例贈与財産)は、直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子・孫などへ贈与した場合に使えます。それ以外の贈与には一般税率(一般贈与財産)が適用されます。
  • 同じ年に、一般贈与財産と特例贈与財産の両方をもらった場合は、それぞれの税率で按分して計算する必要があります。このツールは、どちらか一方の区分での計算のみに対応しています。
  • 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産等・最高2,000万円)や、住宅取得等資金・結婚子育て資金の非課税特例(いずれも適用期限があります)は反映していません。これらは申告が要件になる場合があり、適用できると税額は大きく変わります。
  • 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了しました(同日までに適用を受けた分を除く)。
  • 贈与税は、贈与を受けた人ごと・その年(1月1日〜12月31日)ごとに計算します。基礎控除110万円は、もらった人1人につき1年で110万円です(複数の人からもらっても合計で110万円)。
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算される場合があります(生前贈与加算)。生前贈与の全体設計や相続対策は、税理士にご相談ください。
  • あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

無料相談を予約する