贈与税の計算(暦年課税)
その年にもらった財産の合計額から、暦年課税の贈与税額を計算します。基礎控除110万円、一般贈与財産・特例贈与財産(直系尊属から18歳以上への贈与)の税率に対応。生前贈与の検討に。
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1人がその年(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額。基礎控除110万円を差し引く前の金額です。
計算結果
贈与税額(暦年課税)
485,000 円
贈与を受けた金額に対する割合(実効税率)の目安は約 9.7%です。
計算の内訳
| 贈与財産の合計額 | 5,000,000 円 |
|---|---|
| 基礎控除もらった人1人につき、1年で110万円 | − 1,100,000 円 |
| 課税価格(基礎控除後) | 3,900,000 円 |
| 適用税率速算表による | 15% |
| 速算表の控除額 | − 100,000 円 |
| 贈与税額課税価格 × 税率 − 控除額(100円未満切捨て) | 485,000 円 |
この試算の前提と注意
- このツールは暦年課税(1年間にもらった財産に課税する方式)のみに対応しています。相続時精算課税(2,500万円の特別控除と、別枠の年110万円の基礎控除がある方式)には対応していません。どちらを選ぶかは有利・不利が分かれるため、税理士にご相談ください。
- 特例税率(特例贈与財産)は、直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子・孫などへ贈与した場合に使えます。それ以外の贈与には一般税率(一般贈与財産)が適用されます。
- 同じ年に、一般贈与財産と特例贈与財産の両方をもらった場合は、それぞれの税率で按分して計算する必要があります。このツールは、どちらか一方の区分での計算のみに対応しています。
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産等・最高2,000万円)や、住宅取得等資金・結婚子育て資金の非課税特例(いずれも適用期限があります)は反映していません。これらは申告が要件になる場合があり、適用できると税額は大きく変わります。
- 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了しました(同日までに適用を受けた分を除く)。
- 贈与税は、贈与を受けた人ごと・その年(1月1日〜12月31日)ごとに計算します。基礎控除110万円は、もらった人1人につき1年で110万円です(複数の人からもらっても合計で110万円)。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算される場合があります(生前贈与加算)。生前贈与の全体設計や相続対策は、税理士にご相談ください。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する暦年課税の贈与税とは
個人から財産をもらったときにかかる税金が贈与税です。暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に対して課税する方式で、贈与税の原則的な計算方法です。財産をもらった人(受贈者)が、もらった年の翌年に申告と納税を行います。現金だけでなく、不動産・有価証券・借金の免除など、経済的な利益を受けた場合も対象になることがあります。
基礎控除110万円
暦年課税には、1年あたり110万円の基礎控除があります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も必要ありません。この110万円は、財産をもらった人1人ごとに1年で110万円という枠です。複数の人から贈与を受けた場合でも、合計して110万円までが非課税で、それを超える部分に贈与税がかかります。贈与税額は「(1年間の贈与合計額 − 110万円)× 税率 − 控除額」で計算し、税率と控除額は課税価格に応じた速算表で決まります。
一般税率と特例税率の違い
贈与税の速算表には、一般税率(一般贈与財産)と特例税率(特例贈与財産)の2種類があります。特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などへ贈与した場合に使えます。それ以外の贈与(配偶者・兄弟姉妹・他人からの贈与、18歳未満の子や孫への贈与など)には一般税率が適用されます。同じ金額でも、特例税率のほうが一般税率より負担が軽くなる帯があります。なお、同じ年に一般贈与財産と特例贈与財産の両方をもらった場合は、それぞれの税率で按分して計算しますが、このツールはどちらか一方の区分での計算に対応しています。
相続時精算課税との比較(概要)
贈与税には、暦年課税のほかに相続時精算課税という方式があります。一定の要件を満たす親や祖父母からの贈与について選択でき、累計2,500万円までの特別控除があり、これとは別に年110万円の基礎控除も設けられています。基礎控除と特別控除を差し引いた残りの部分には一律20%の贈与税がかかり、贈与した人が亡くなったときに、贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算します。いったん相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税へは戻せません。どちらの方式が有利かは、贈与の目的・金額・時期や相続全体の見通しによって変わります。このツールは暦年課税のみに対応しているため、相続時精算課税の検討や生前贈与の全体設計は税理士にご相談ください。
生前贈与を検討するときの注意点
生前贈与を相続対策として考える場合には、いくつか注意点があります。相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象になる場合があります(生前贈与加算)。また、名義だけを子や孫に移して実際には贈与者が管理している預金(いわゆる名義預金)は、贈与とは認められないことがあります。毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると、まとまった金額を分割して贈与したもの(定期贈与)とみなされるおそれがあるという指摘もあります。贈与の事実を残すために、贈与契約書の作成や振込の記録を残しておくことが大切です。個別の判断や具体的な進め方は、税理士にご相談ください。