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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

源泉徴収税額 計算(報酬・料金)

原稿料・デザイン料・講演料や税理士・弁護士・司法書士などへの報酬の源泉徴収税額と差引支払額を計算(原稿料・士業は10.21%、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%。司法書士等は1回の支払から1万円を差し引いた額に10.21%だけ)。手取りからの逆算(グロスアップ)にも対応します。

入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません

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報酬・料金の区分

原稿料・挿絵・写真・作曲・デザイン料・翻訳・通訳・講演料・技芸/スポーツの指導料など。100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算します。

計算の方向
円

源泉徴収の対象となる1回の支払金額を入力してください。請求書で消費税を区分記載している場合は税抜額を入力します。

金額を入力すると源泉徴収税額が表示されます。

計算にあたっての注意

  • 請求書で報酬本体と消費税の額を分けて記載している場合は、税抜(本体)の金額を対象に源泉徴収できます。区分の記載がない場合は、消費税込みの金額が対象になります。金額はどちらを入力したかに合わせて計算されます。
  • 源泉徴収の対象になるのは、主に国内に住む個人(個人事業主)への報酬・料金の支払です。法人への支払は原則として対象になりません。支払先が非居住者(海外在住の個人)や外国法人の場合は税率・手続が異なるため、本ツールの対象外です。対象となる報酬かどうかや区分の判定に迷う場合は、税理士にご相談ください。
  • 源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例(半年ごとの納付)を使えるのは給与・退職金と、弁護士・税理士・司法書士等の士業への報酬に限られ、原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は特例の承認を受けていても毎月納付です。納付の時期は納税スケジュール早見でも確認できます(金額は表示しません)。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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