源泉徴収税額 計算(報酬・料金)
原稿料・デザイン料・講演料や税理士・弁護士・司法書士などへの報酬の源泉徴収税額と差引支払額を計算(原稿料・士業は10.21%、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%。司法書士等は1回の支払から1万円を差し引いた額に10.21%だけ)。手取りからの逆算(グロスアップ)にも対応します。
入力内容はお使いのブラウザ内で計算され、サーバーに送信されません
入力
源泉徴収の対象となる1回の支払金額を入力してください。請求書で消費税を区分記載している場合は税抜額を入力します。
金額を入力すると源泉徴収税額が表示されます。
計算にあたっての注意
- 請求書で報酬本体と消費税の額を分けて記載している場合は、税抜(本体)の金額を対象に源泉徴収できます。区分の記載がない場合は、消費税込みの金額が対象になります。金額はどちらを入力したかに合わせて計算されます。
- 源泉徴収の対象になるのは、主に国内に住む個人(個人事業主)への報酬・料金の支払です。法人への支払は原則として対象になりません。支払先が非居住者(海外在住の個人)や外国法人の場合は税率・手続が異なるため、本ツールの対象外です。対象となる報酬かどうかや区分の判定に迷う場合は、税理士にご相談ください。
- 源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例(半年ごとの納付)を使えるのは給与・退職金と、弁護士・税理士・司法書士等の士業への報酬に限られ、原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は特例の承認を受けていても毎月納付です。納付の時期は納税スケジュール早見でも確認できます(金額は表示しません)。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する源泉徴収が必要な報酬とは
一定の報酬・料金を支払うときは、支払う側が所得税(復興特別所得税を含む)をあらかじめ差し引いて国に納める「源泉徴収」が必要になります。対象になるのは、原稿料・デザイン料・写真・翻訳・講演料などのほか、弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業への報酬、司法書士・土地家屋調査士などへの報酬といった、法律で定められた報酬・料金です。源泉徴収の対象になるのは、主に個人(個人事業主)への支払で、法人への支払は原則として対象になりません。どの区分にあたるか判断に迷う場合は、税理士にご相談ください。
10.21%と20.42%の計算方法
原稿料や士業報酬などの一般的な区分では、1回に支払う金額のうち100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%の税率を適用して、源泉徴収税額を計算します。いずれの率も、復興特別所得税(2.1%相当)を含んだものです。たとえば支払金額が100万円以下であれば、単純に「金額×10.21%」で計算できます。100万円を超える場合は、100万円までの部分に10.21%、それを超えた部分に20.42%をかけ、合計します。算出した税額の1円未満は切り捨てます。なお、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬には、100万円を超える部分に20.42%をかける区分はありません。
司法書士・土地家屋調査士などの1万円控除
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、他の区分とは計算方法が異なります。これらの報酬では、1回の支払金額から1万円を差し引いた残りの金額に10.21%をかけて、源泉徴収税額を計算します。支払金額が100万円を超えても20.42%の税率はかからず、残りの金額の全体に10.21%をかけます。たとえば5万円を支払う場合は、(5万円 − 1万円)×10.21% = 4,084円(1円未満切捨て)が源泉徴収税額です。同じ士業でも、弁護士や税理士などへの報酬にはこの1万円の控除はなく、支払金額に10.21%(100万円を超える部分は20.42%)を適用するため、混同しないよう注意が必要です。
消費税と源泉徴収
報酬に消費税が含まれる場合、源泉徴収の対象は原則として消費税込みの金額です。ただし、請求書などで報酬本体の額と消費税の額を明確に分けて記載している場合は、税抜(本体)の金額を対象として源泉徴収して差し支えないとされています。区分して記載するかどうかで対象となる金額が変わるため、請求書の書き方によって源泉徴収税額が異なることがあります。このツールでは、入力いただいた金額(税抜・税込のどちらか)に対して、そのまま計算します。
手取りから請求額を逆算するには
「手取りで◯円を受け取りたい」という場合には、源泉徴収される前の請求額を逆算する計算(グロスアップ)を行います。希望する手取り額を区分ごとの税率で割り戻すことで、源泉徴収後に希望額が手元に残る請求額を求められます。ただし、源泉徴収税額は1円未満を切り捨てるため、逆算した請求額での実際の手取りは、希望額とちょうど同じか、数円だけ多くなることがあります。このツールでは、計算の方向を切り替えることで、支払金額からの計算と、手取りからの逆算のどちらにも対応しています。
源泉徴収税の納付期限
源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として報酬を支払った月の翌月10日までに国へ納付します。給与の支給人員が常時10人未満であるなどの条件で「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日という、年2回のまとめ納付になります。ただし、この特例の対象は給与・退職金と、弁護士・税理士・司法書士などの士業への報酬に限られ、原稿料・デザイン料・講演料などの報酬は、特例の承認を受けていても毎月納付です。納付の期限や1年間の税務スケジュール全体を確認したい場合は、当サイトの「納税スケジュール早見」もあわせてご利用ください(金額を伴わないスケジュールの確認に向いています)。