会社設立費用の計算(株式・合同)
株式会社・合同会社の設立にかかる法定費用(定款認証手数料・収入印紙・登録免許税)を、資本金と電子定款の有無から計算・比較します。会社形態選びや電子定款による印紙代の節約の検討に。
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登録免許税は資本金の0.7%(最低額あり)です。株式会社は資本金の額で定款認証手数料も変わります(定款に資本金の額を記載せず、設立に際して出資される財産の価額を記載した場合はその価額で判定します)。
株式会社で資本金100万円未満のとき、発起人が個人(自然人)3人以下・発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受ける・ 取締役会を置かない、の3つを満たすと定款認証手数料が30,000円から15,000円になります (2024年12月1日以後の認証)。合同会社や資本金100万円以上の株式会社では影響しません。
計算結果
株式会社の設立にかかる法定費用(合計)
200,000円
定款認証手数料・収入印紙・登録免許税の合計です(実費・専門家報酬は含みません)。
費用の内訳
登録免許税は「資本金×0.7%」と最低額(150,000円)の大きい方です。
| 定款認証手数料 | 50,000 円 |
|---|---|
| 収入印紙(電子定款は0円) | 0 円 |
| 登録免許税(資本金×0.7%) | 21,000 円 |
| 登録免許税の最低額 | 150,000 円 |
| 登録免許税(資本金×0.7%と最低額の大きい方) | 150,000 円 |
| 法定費用の合計 | 200,000 円 |
株式会社と合同会社の比較
同じ資本金・定款の種類で比べた法定費用の合計です(会社形態選びの参考に)。
株式会社選択中
200,000円
定款認証手数料がかかります。
合同会社
60,000円
定款認証は不要で、登録免許税の最低額も低めです。
同じ条件では合同会社の方が法定費用は約140,000 円低くなります。ただし対外的な信用や 資金調達のしやすさなど、費用以外の違いも判断材料になります。
この試算の前提と注意
- 定款の収入印紙代は、電子定款なら0円、紙の定款なら4万円として計算しています(入力欄の「定款の種類」で切り替えられます。初期設定は電子定款です)。印紙税は紙の文書にかかる税で、電子定款(電磁的記録)には印紙税がかかりません。
- 表示しているのは、法律で定められた「法定費用」(定款認証手数料・収入印紙・登録免許税)のみです。定款の謄本の交付手数料や、電子定款の認証に伴う実費(電磁的記録の保存・同一情報の提供の手数料など)、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用、会社の実印(会社印鑑)の作成費用、司法書士・行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬は含まれていません。
- 資本金が1円でも会社は設立できますが、登録免許税には最低額(株式会社は15万円、合同会社は6万円)があるため、資本金が小さくてもこの最低額はかかります。
- 現物出資(お金以外の財産による出資)や、募集設立(発起人以外から出資者を募る設立)を行う場合は、別途費用や手続きが必要になることがあり、この試算の対象外です。通常の発起設立・金銭出資を前提としています。
- あくまで一般的な費用の目安です。実際の手続きや個別のご事情については、税理士・司法書士にご相談ください。
- 法人成りで個人事業と法人の手取りを比べたい場合は法人成り比較シミュレーターもご利用いただけます。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する会社設立にかかる法定費用とは
会社を設立するときには、法律で定められた「法定費用」がかかります。株式会社・合同会社ともに共通するのが、定款(会社の基本ルールを定めた書類)の作成にかかる費用と、設立登記の際に納める登録免許税です。具体的には、(1)定款認証手数料、(2)定款に貼る収入印紙代、(3)登録免許税の3つが法定費用の中心です。このツールでは、会社形態と資本金、定款の種類(電子か紙か)を選ぶだけで、この法定費用の合計と内訳の目安を確認できます。なお、定款の謄本の交付手数料や電子定款の認証に伴う実費、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、会社実印の作成費用、司法書士などに手続きを依頼する場合の報酬は、このツールの計算対象(定款認証手数料・収入印紙代・登録免許税)には含まれず、別途かかります。
株式会社と合同会社の費用の違い
株式会社と合同会社では、設立にかかる法定費用が異なります。大きな違いは2つで、1つ目は定款認証手数料です。株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要があり、その手数料がかかりますが、合同会社は定款認証が不要のため、この手数料はかかりません。なお株式会社の定款認証手数料は資本金の額で3段階に分かれ、2024年12月からは、資本金100万円未満で発起人が個人3人以下であるなど一定の要件を満たす小規模な設立では15,000円に引き下げられています。2つ目は登録免許税の最低額です。登録免許税は資本金に応じて計算しますが、最低額が株式会社は15万円、合同会社は6万円と定められています。これらの違いから、法定費用の合計は一般に合同会社の方が抑えられます。一方で、株式会社は対外的な信用や資金調達のしやすさなどの面でメリットがあるとされ、費用だけでなく事業の性質もふまえて選ぶことが大切です。
電子定款で収入印紙代4万円を節約
定款を紙で作成する場合、その定款は印紙税の課税文書に当たるため、4万円の収入印紙を貼る必要があります。一方、定款を電子データ(PDF)で作成する「電子定款」は、印紙税の課税文書に当たらないため、収入印紙代がかかりません。つまり電子定款にすることで、4万円を節約できます。ただし、電子定款の作成には専用のソフトや電子署名の環境が必要で、自分で用意する手間がかかります。専門家に依頼すれば手間はかかりませんが、その報酬が発生します。このツールでは初期設定を電子定款(印紙代0円)にしていますが、紙の定款に切り替えると印紙代を含めた金額を確認できます。
登録免許税の計算
設立登記のときに納める登録免許税は、「資本金の額 × 0.7%」で計算し、100円未満を切り捨てます。ただし、この計算結果が一定額を下回る場合は最低額が適用され、株式会社は15万円、合同会社は6万円が下限になります。たとえば資本金300万円の場合、300万円×0.7%=21,000円ですが、これは最低額を下回るため、株式会社なら150,000円、合同会社なら60,000円が登録免許税になります。資本金が大きくなると0.7%で計算した額が最低額を上回り、たとえば資本金3,000万円なら3,000万円×0.7%=210,000円が登録免許税です(株式会社の場合)。資本金は登録免許税だけでなく、消費税の納税義務や許認可の要件などにも関わります。
このツールの計算に含まれない費用
会社設立には、このツールで計算する費用(定款認証手数料・収入印紙代・登録免許税)のほかにも、実際にはさまざまな費用がかかります。たとえば、定款の謄本の交付手数料や電子定款の認証に伴う手数料、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の取得費用、会社の実印(会社印鑑)やゴム印の作成費用などの実費です。また、定款作成や登記手続きを司法書士・行政書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬も必要になります。なお、資本金は会社に払い込むお金であり、費用として消えるものではありません(会社の運転資金として使えます)。設立後も、税理士への顧問料や社会保険の手続きなど、事業を続けるための費用が発生します。会社形態の選び方や設立にあたっての費用全体については、税理士・司法書士にご相談ください。