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さかがみ会計事務所の税金ツール集運営・作成:さかがみ会計事務所

会社設立費用の計算(株式・合同)

株式会社・合同会社の設立にかかる法定費用(定款認証手数料・収入印紙・登録免許税)を、資本金と電子定款の有無から計算・比較します。会社形態選びや電子定款による印紙代の節約の検討に。

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会社形態
万円

登録免許税は資本金の0.7%(最低額あり)です。株式会社は資本金の額で定款認証手数料も変わります(定款に資本金の額を記載せず、設立に際して出資される財産の価額を記載した場合はその価額で判定します)。

定款の種類

電子定款なら収入印紙(40,000円)が不要です。紙の定款では印紙代がかかります。

株式会社で資本金100万円未満のとき、発起人が個人(自然人)3人以下・発起人が設立時に発行する株式の全部を引き受ける・ 取締役会を置かない、の3つを満たすと定款認証手数料が30,000円から15,000円になります (2024年12月1日以後の認証)。合同会社や資本金100万円以上の株式会社では影響しません。

計算結果

株式会社の設立にかかる法定費用(合計)

200,000円

定款認証手数料・収入印紙・登録免許税の合計です(実費・専門家報酬は含みません)。

費用の内訳

登録免許税は「資本金×0.7%」と最低額(150,000円)の大きい方です。

定款認証手数料50,000 円
収入印紙(電子定款は0円)0 円
登録免許税(資本金×0.7%)21,000 円
登録免許税の最低額150,000 円
登録免許税(資本金×0.7%と最低額の大きい方)150,000 円
法定費用の合計200,000 円

株式会社と合同会社の比較

同じ資本金・定款の種類で比べた法定費用の合計です(会社形態選びの参考に)。

株式会社選択中

200,000円

定款認証手数料がかかります。

合同会社

60,000円

定款認証は不要で、登録免許税の最低額も低めです。

同じ条件では合同会社の方が法定費用は約140,000 円低くなります。ただし対外的な信用や 資金調達のしやすさなど、費用以外の違いも判断材料になります。

この試算の前提と注意

  • 定款の収入印紙代は、電子定款なら0円、紙の定款なら4万円として計算しています(入力欄の「定款の種類」で切り替えられます。初期設定は電子定款です)。印紙税は紙の文書にかかる税で、電子定款(電磁的記録)には印紙税がかかりません。
  • 表示しているのは、法律で定められた「法定費用」(定款認証手数料・収入印紙・登録免許税)のみです。定款の謄本の交付手数料や、電子定款の認証に伴う実費(電磁的記録の保存・同一情報の提供の手数料など)、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用、会社の実印(会社印鑑)の作成費用、司法書士・行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬は含まれていません。
  • 資本金が1円でも会社は設立できますが、登録免許税には最低額(株式会社は15万円、合同会社は6万円)があるため、資本金が小さくてもこの最低額はかかります。
  • 現物出資(お金以外の財産による出資)や、募集設立(発起人以外から出資者を募る設立)を行う場合は、別途費用や手続きが必要になることがあり、この試算の対象外です。通常の発起設立・金銭出資を前提としています。
  • あくまで一般的な費用の目安です。実際の手続きや個別のご事情については、税理士・司法書士にご相談ください。
  • 法人成りで個人事業と法人の手取りを比べたい場合は法人成り比較シミュレーターもご利用いただけます。

個別の状況は、税理士に無料でご相談ください

本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。

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