社宅家賃(賃貸料相当額)計算
会社が役員・従業員に社宅を貸すとき、給与課税されないために本人から徴収する必要がある「賃貸料相当額」を、固定資産税課税標準額から国税庁の算式で試算します。役員・使用人/自社所有・借り上げに対応。
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貸している住戸の床面積です。アパート・マンションなど2以上の世帯が入る建物では1世帯分の床面積を、区分所有の建物では共用部分の床面積をあん分して専用部分に加えた面積を入力してください。小規模な社宅かどうかの判定と床面積分の計算に使います。
固定資産税課税明細書の家屋の課税標準額(評価額ではありません)。
敷地の課税標準額。共用部分の按分は簡略化しています。
借り上げ社宅で会社が実際に支払う家賃(月額)。法人が負担できる額の計算に使います。
本人から徴収している家賃を入れると、給与課税されるかどうかを判定します。無償で貸している場合は0を入力してください。空欄のときは判定しません。
計算結果
社宅の種類
小規模な社宅
法定耐用年数30年超の建物では、床面積99㎡以下が小規模な社宅です。床面積50㎡はこの基準以下のため、小規模な社宅として計算します。
賃貸料相当額(月額)
64,182円
給与課税されないための基準となる金額です。
計算の内訳
家屋の課税標準額×0.2% + 12円×床面積÷3.3㎡ + 土地の課税標準額×0.22% の合計です。
| 家屋分(課税標準額×0.2%) | 20,000 円 |
|---|---|
| 床面積分(12円×床面積÷3.3㎡) | 182 円 |
| 土地分(課税標準額×0.22%) | 44,000 円 |
| 賃貸料相当額(月額) | 64,182 円 |
本人(役員)から徴収が必要な最低月額
64,182円
役員は賃貸料相当額の全額を本人から徴収していれば、給与課税されません。
会社(法人)が負担できる月額
85,818円
会社が家主に支払う家賃のうち、本人から徴収する最低額を除いた部分の目安です。
この試算の前提と注意
- 家屋・土地の金額は、固定資産税の「課税標準額」を入力してください。固定資産税評価額(価格)や購入価格・時価とは異なります。金額は市区町村が発行する固定資産税課税明細書・評価証明書で確認できます。
- マンションなど区分所有の建物では、共用部分の按分など実際にはより細かい計算が必要になる場合があります。この試算では入力された課税標準額をそのまま用いて簡略化しています。
- 役員と従業員(使用人)で、給与課税されないための徴収基準が異なります。役員は賃貸料相当額の全額、従業員は賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収していれば給与課税されません。
- 家賃を徴収せずに無償で貸している場合は、入力欄の「実際に徴収している月額家賃」に0を入力すると、給与として課税される可能性がある額を確認できます。
- 固定資産税の課税標準額は、評価替え等により年の途中や年度で変わることがあります。最新の課税明細書の金額でご確認ください。
- 役員に貸す社宅で、床面積が240㎡を超えるものは、取得価額・支払賃貸料の額・内外装その他の設備の状況などを総合的に勘案して「豪華社宅」に当たるかどうかを判定します(床面積だけでは決まりません)。240㎡以下でも、プール等の特殊な設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備があるものは豪華社宅に当たります。豪華社宅は時価(通常支払うべき賃料)で評価され、この算式では計算できません。
- 役員の社宅に業務に使う部分(公的使用に充てられる部分)があるときは、豪華社宅かどうかの床面積の目安(240㎡)はその部分を除いて判定します。この試算は入力された床面積をそのまま使います。
- 国税庁の算式には円未満の端数の処理が定められていないため、この試算では家屋分・床面積分・土地分などの各金額の円未満を四捨五入しています。端数の処理の違いで、実際の金額と数円の差が出ることがあります。
- あくまで一般的な計算の目安です。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。
- 社宅の維持は年間の税務スケジュールにも関わります。納付・申告の時期は納税スケジュール早見でも確認できます(金額は表示しません)。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する社宅の賃貸料相当額とは
会社が役員や従業員に社宅を貸す場合、本人から一定額(賃貸料相当額)以上の家賃を受け取っていれば、社宅の貸与について給与として課税されません。逆に、無償で貸したり、賃貸料相当額より低い家賃しか受け取っていなかったりすると、その差額が給与とみなされて所得税・住民税の課税対象になります。賃貸料相当額は、家屋と土地の固定資産税の課税標準額や床面積をもとに、国税庁が定めた算式で計算します。このツールでは、その賃貸料相当額の目安を試算できます。
小規模な社宅の計算
床面積が一定以下の「小規模な社宅」は、次の3つを合計した金額が賃貸料相当額(月額)になります。1つ目は「その年度の家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2%」、2つ目は「12円 × 床面積(㎡) ÷ 3.3」、3つ目は「その年度の土地の固定資産税課税標準額 × 0.22%」です。小規模かどうかは建物の法定耐用年数と床面積で判定し、法定耐用年数が30年を超える建物(鉄筋コンクリート造など)では床面積99㎡以下、30年以下の建物(木造など)では床面積132㎡以下が小規模な社宅に当たります。従業員(使用人)に貸す社宅は、床面積の大小に関わらず、原則としてこの小規模な社宅の式で計算します。
小規模でない社宅・借り上げ社宅の計算
小規模な社宅に当たらない社宅(役員の場合)は、計算方法が変わります。会社所有の社宅では、「家屋の固定資産税課税標準額 × 12%(法定耐用年数が30年を超える場合は10%)」と「土地の固定資産税課税標準額 × 6%」を合計し、これを12で割った金額が賃貸料相当額(月額)です。他から借りて貸す「借り上げ社宅」の場合は、この計算による金額と、会社が家主に支払う家賃の50%相当額とを比べて、いずれか高い方が賃貸料相当額になります。借り上げ社宅では、会社が家主に支払う家賃のうち賃貸料相当額を超える部分を、会社が負担できることになります。
役員と従業員(使用人)の違い(50%ルール)
給与課税されないために本人から徴収する必要がある金額の基準は、役員と従業員(使用人)で異なります。役員の場合は、原則として賃貸料相当額の全額を本人から徴収している必要があります。一方、従業員(使用人)の場合は、賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収していれば、給与として課税されません。従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%未満の場合は、実際に受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。役員と従業員で基準が違う点に注意が必要です。
豪華社宅・計算にあたっての注意
役員に貸す社宅のうち、床面積が240㎡を超え、取得価額・支払賃貸料の額・内外装の状況などを総合的に勘案して一般的な社宅と認められないものや、240㎡以下でもプールなどの特殊な設備がある社宅は「豪華社宅」とされ、固定資産税課税標準額を使ったこの算式ではなく、通常支払うべき賃料(時価)で評価します。また、この試算で入力する家屋・土地の金額は、固定資産税の「課税標準額」です。固定資産税評価額(価格)や購入価格・時価とは異なるため、固定資産税の課税明細書でご確認ください。マンションなど区分所有の建物では、共用部分の按分などより細かい計算が必要になる場合があり、この試算では簡略化しています。実際の取扱いや個別の判断は、税理士にご相談ください。