給与所得者(会社員)の年収手取り計算
会社員・パートなど給与所得者の年収(額面)から、所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取り額を内訳付きで概算します。配偶者控除・扶養控除にも対応。個人事業主の方は「個人事業主の手取り」をご利用ください。
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40〜64歳は介護保険料が加わります。
16歳以上の控除対象扶養親族の人数(配偶者は入力欄の「配偶者」で入力します)。
健康保険料率は都道府県(協会けんぽ支部)ごとに異なります。お勤め先の協会けんぽ支部(通常はお勤め先の事業所がある都道府県で、お住まいの都道府県とは異なる場合があります)を選んでください。
社会保険料は選択した都道府県の協会けんぽの料率で概算します(雇用保険料は含みません)。住民税は堺市の 標準的な税率で概算します。お住まいの自治体や加入先により金額は異なります。
試算結果
年間の手取り(可処分所得)の目安は
約315万円
(約3,152,088円 ・ 月あたり約26万円)
手取りと負担の内訳
年収(額面)を、手取りと社会保険料・所得税・住民税に分けて表示します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 手取り | 3,152,088円 |
| 社会保険料 | 617,712円 |
| 所得税 | 56,200円 |
| 住民税 | 174,000円 |
手取り(手もとに残る)
- 手取り
社会保険料・税などの負担
- 社会保険料
- 所得税
- 住民税
| 年収(額面) | 4,000,000 円 |
|---|---|
| 給与所得(給与所得控除後) | 2,760,000 円 |
| 社会保険料(本人負担) | 617,712 円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 56,200 円 |
| 住民税 | 174,000 円 |
| 社会保険料・税の負担合計 | 847,912 円 |
| 手取り(可処分所得) | 3,152,088 円 |
関連ツール
個人事業主(フリーランス)の方は、売上・経費から手取りを試算できる専用ツールがあります。 独立や副業の開業を検討している場合の比較にもご利用いただけます。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する年収と手取りの違い
「年収」は、給与や賞与を合わせた1年間の総支給額(額面)を指します。一方「手取り」は、そこから 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)と、所得税・住民税を差し引いて、実際に手もとに 残る金額です。会社員の場合、これらは毎月の給与や賞与から天引きされるため、額面の全額を受け取る わけではありません。一般に、額面が上がるほど手取りの占める割合は少しずつ下がっていきます。本ツール では、年収と家族構成などから、これらの負担を内訳付きで概算し、おおよその手取りを把握できるように しています。金額はあくまで概算の目安です。
給与所得控除とは
給与所得控除は、会社員の「必要経費」に相当するものとして、給与収入から一定額を差し引ける控除です。 自分で経費を積み上げる個人事業主と違い、給与所得者は収入額に応じて決まる控除額が自動的に適用されます。 控除額は収入が増えるほど段階的に大きくなりますが、一定の収入を超えると頭打ち(上限)になります。 また、収入が少ない場合でも一定額までは保障されます。この給与所得控除を差し引いた後の金額が「給与所得」 で、税金や各種控除の計算の出発点になります。
社会保険料の目安
会社員の社会保険料は、主に健康保険・厚生年金保険・雇用保険から成り、健康保険と厚生年金は会社と 本人が半分ずつ負担します(労使折半)。保険料は毎月の給与を区切りのよい幅にあてはめた「標準報酬月額」 に料率をかけて計算され、賞与にも別途かかります。40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされます。本ツール では、年収を毎月均等にならした前提で、選択した都道府県の協会けんぽの料率をもとに本人負担分を概算して います(都道府県で異なるのは健康保険料率のみで、厚生年金・介護保険料率は全国一律です)。なお雇用保険料 はこの推定に含めていないため、手取りは実際よりやや高めに出ることがあります。加入先(健康保険組合など)や 賞与の配分により金額は変わります。
所得税・住民税の計算
所得税と住民税は、給与所得から基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を差し引いた 「課税所得」に対してかかります。所得税は、所得が多いほど高い税率が適用される累進課税で、復興特別所得税も あわせて納めます。住民税は、課税所得におおむね10%の所得割と、定額の均等割がかかり、通常は前年の所得を もとに翌年度に課税されます。配偶者や扶養親族がいる場合は、要件に応じて配偶者控除・配偶者特別控除・扶養 控除が適用され、課税所得が下がることで税負担が軽くなります。均等割の額や控除の細部は自治体によって差が あります。
手取りを増やすには
手取りそのものを直接増やすことはできませんが、所得控除を活用して課税所得を下げると、結果として税負担が 軽くなる場合があります。たとえば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象となり、生命 保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)なども、要件を満たせば所得税・住民税の 負担を抑える方向にはたらきます。ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出せないなど、それぞれに注意点があり、 効果は収入や家族構成によって異なります。本ツールはこれらの控除を反映していないため、詳しい試算や自分に 合った方法については、税理士など専門家にご相談ください。