令和8年度税制改正により、個人事業主の青色申告特別控除の最高額が、現在の65万円から75万円に引き上げられます。適用は令和9年(2027年)分の所得税から、つまり令和10年3月に行う確定申告からです。「控除が増えるなら自動的に受けられるのでは」と思われるかもしれませんが、そうではありません。75万円控除には「優良な電子帳簿」という新しい要件があり、帳簿づけの体制を今のうちに整えた方だけが対象になります。一方で、紙で申告を続けると控除が下がる改正でもあります。この記事では、変更点と今から準備しておくべきことを整理します。

何がどう変わりますか?

青色申告特別控除の区分が、次のように再編されます。

現行(〜令和8年分) 65万円複式簿記+e-Tax申告(または電子帳簿保存) 55万円複式簿記(紙の申告でも可) 10万円簡易な簿記 令和9年分から 75万円 ← 新設複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿 65万円複式簿記+e-Tax申告 10万円上記以外(紙申告の複式簿記もここに) ※簡易な簿記で前々年の収入1,000万円超 の方は、10万円控除の対象からも外れます

ポイントは3つです。

  • 最高額が75万円に上がる … ただし「優良な電子帳簿」の保存が新たな要件です。
  • e-Taxが事実上の必須要件になる … 現行の55万円区分(紙の申告でも複式簿記なら受けられる控除)は、e-Tax申告を条件に65万円へ引き上げられる形で再編されます。紙の申告のままだと、複式簿記で記帳していても控除は10万円に下がります。
  • 簡易な簿記の一部の方は控除がなくなる … 前々年分の事業収入が1,000万円を超える方は、10万円控除の対象から外れます。

75万円控除の要件は?

次の3つをすべて満たす必要があります。

要件内容
① 複式簿記による記帳貸借対照表・損益計算書を添付し、期限内に申告すること(現行の55万円・65万円控除と同じ)
② e-Taxによる申告確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を、提出期限までにe-Taxで提出すること
③ 優良な電子帳簿 または 請求書等データの自動連携仕訳帳・総勘定元帳を、電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」の要件を満たす形で保存すること(あわせて、適用を受ける年分の法定申告期限までに届出書の提出が必要とされています)。または、請求書等の電子データを一定の要件で保存し、会計帳簿と自動連携させる方法でも満たせるとされています

「優良な電子帳簿」とは何ですか?

電子帳簿保存法で定められた、ワンランク上の電子帳簿のことです。単に会計ソフトで帳簿をつけているだけでは足りず、おおむね次のような機能・体制が求められます。

  • 訂正・削除・追加の履歴が残ること(あとから記録を改変できない仕組み)
  • 帳簿間の相互関連性が確認できること(仕訳帳と総勘定元帳のつながり)
  • 日付・金額・相手方で検索できること
  • システムの説明書等の備え付け、税務調査の際のデータ提示に対応できること

これらを自力で整えるのは現実的ではなく、要件を満たした市販のクラウド会計ソフトを使うのが実務上の答えになります。ソフトが要件を満たしているかは、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証が目安になります。

また、優良な電子帳簿に代えて、請求書等の電子データ(デジタルインボイス等)を一定の要件で保存し、そのデータを会計帳簿に自動連携させる方法でも、75万円控除の要件を満たせるとされています。請求書の発行から記帳までをデータ連携で完結させる、いわばもう一つのルートです。クラウド会計と請求書機能を同じサービスでお使いの方には、こちらが近道になる可能性があります(細かな要件は今後の政省令等で確定していく部分があります)。

なお、優良な電子帳簿には75万円控除とは別に、過少申告加算税が5%軽減されるという既存のメリットもあります(こちらも届出書が必要です)。帳簿の体制を一度整えれば、両方の恩恵を受けられます。

控除が10万円増えると、税金はいくら変わりますか?

65万円から75万円へ、控除が10万円増えた場合の軽減額の目安です。

所得税率年間の軽減額の目安(住民税10%込み)
5%の方約15,000円
10%の方約20,000円
20%の方約30,000円
23%の方約33,000円

金額だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、一度体制を整えれば毎年自動的に受けられる控除です。逆に、紙申告のままだと複式簿記でも65万円→10万円と大きく下がるため、「上がる10万円」より「下がる55万円」を避けることのほうが重要な方も多いはずです。

当事務所はマネーフォワード クラウド会計で対応します

当事務所はマネーフォワード クラウドのPLATINUMパートナーとして、顧問先さまの記帳をマネーフォワード クラウド会計・確定申告で行っています。マネーフォワード クラウドは電子帳簿保存法に対応したJIIMA認証取得ソフトであり、当事務所では75万円控除への対応を、マネーフォワード クラウド会計を軸に進めていく方針です

  • 顧問先さまの申告は、当事務所がもともとe-Taxによる電子申告で行っているため、②の要件は既に満たしています。
  • ③の優良な電子帳簿の要件(帳簿の保存方法・運用ルール・届出書の提出)は、適用開始までに顧問先さまごとに確認し、順次ご案内していきます。
  • 当事務所は弥生会計 GOLD会員でもあります。弥生製品をお使いの方には、対応可能な場合は弥生製品(やよいの青色申告 オンライン等・JIIMA認証取得)での対応もさせていただきます。
  • 現在インストール版の会計ソフトや手書きで記帳されている方は、これを機にクラウド会計への移行をおすすめします。記帳代行ごとお任せいただくことも可能です。

適用は令和9年分からなので、令和8年(2026年)中に帳簿の体制を整えておくのが理想的なスケジュールです。制度の細部は今後の政省令等で確定していきますので、確定し次第、顧問先の皆さまには個別にご案内します。

青色申告・クラウド会計の導入は、当事務所にご相談ください

当事務所(堺市北区新金岡)では、クラウド会計の導入支援から日々の記帳、確定申告までを一貫してサポートしています。「自分は75万円控除を受けられるのか」「何から準備すればいいのか」など、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。報酬は報酬一覧をご覧ください。

※本記事は令和8年(2026年)8月時点の情報(令和8年度税制改正法令および税制改正大綱)にもとづく一般的な解説です。届出書の様式など制度の細部は、今後の政省令・通達等により定まる部分があります。個々の適用の可否は状況により異なりますので、具体的な判断は当事務所までご相談ください。

出典