堺市北区・新金岡で開業されている個人事業主やフリーランス、小規模法人の方から、「インボイスの登録はこのままでよいのか」「2割特例はいつまで使えるのか」というご相談を多くいただきます。インボイス制度の開始から時間が経ち、令和8年(2026年)は、いくつかの経過措置が大きな節目を迎える年です。本記事では、堺市周辺の事業者の方が押さえておきたい実務のポイントを整理しました。制度は個々の事情で結論が変わりますので、判断に迷われる場合は当事務所へご相談ください。

そもそもインボイス発行事業者に登録すべきでしょうか

判断の軸は「売上先(お客様)がインボイスを必要とするかどうか」です。

  • 売上先が消費者、免税事業者、または簡易課税制度・2割特例・3割特例で申告する課税事業者である場合、その売上先は仕入税額控除にインボイスを必要としません。この場合、登録の必要性は高くない場合があります。
  • これら以外の課税事業者(本則課税)が売上先の場合、その売上先はあなたが交付するインボイスがないと仕入税額控除ができないため、登録を求められることがあります。

登録を受けるかどうかは事業者の任意です。ただし、免税事業者が登録を受けると課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。また、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者に戻れない点にもご注意ください。売上先の数が少ない場合は、直接ご確認いただくのも一つの方法です。

【重要】2割特例はいつまで使えますか — 令和8年分が最後です

まさに今が節目です。2割特例(インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった方の負担軽減措置)は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で終了します。個人事業者の場合は、令和8年分の確定申告が2割特例を使える最後の申告となります(消費税の確定申告期限は原則令和9年3月31日。所得税の期限〈3月15日〉とは異なります)。

2割特例は、納付税額を「売上税額の2割」(=売上税額の8割を控除)とできる制度で、事前の届出は不要、申告書に付記するだけで選択でき、実額計算やインボイスの保存も不要です。

そして令和8年度税制改正により、個人事業者向けに「3割特例」が新設されました。個人事業者である適格請求書発行事業者は、令和9年分・令和10年分の申告について、納付税額を「売上税額の3割」(=7割を控除)とできます。2割特例と同様に、申告書への付記で選択できます。

〜令和8年分(2026年分) 2割特例売上税額の2割を納付 令和9年分・令和10年分 3割特例(個人のみ)売上税額の3割を納付 令和11年分〜 特例なし本則課税 か 簡易課税 ・2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」まで。個人事業者は令和8年分の申告が最後です。 ・3割特例は令和8年度税制改正で新設。対象は個人事業者のみで、法人は令和8年で特例が終了します。 ・令和11年分以後は特例がなくなるため、本則課税・簡易課税いずれで計算するかの検討が必須になります。 ※国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」をもとに当事務所作成

注意点として、3割特例は個人事業者のみが対象で、法人は使えません。法人の場合は、2割特例が使える最後の課税期間(例:12月決算法人なら令和8年12月期)の後は、本則課税または簡易課税で申告することになります。また、2割特例・3割特例とも、基準期間(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円を超える年など、もともと課税事業者となる課税期間には適用できません。ご自身がいつまで、どの特例を使えるかは事業形態によって異なりますので、確定申告の準備前にご確認ください。

1万円未満の仕入れなら領収書だけでよいのですか — 少額特例

一定規模以下の事業者であれば、その場合があります。これを「少額特例」といいます。

  • 対象者:基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者。
  • 対象取引:税込1万円未満の課税仕入れ。1万円未満かどうかは、商品ごとではなく1回の取引単位で判定します。
  • 効果:インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
  • 期限:令和5年10月1日から令和11年9月30日まで。令和11年10月1日以後は、課税期間の途中であっても適用できません。

少額な経費の一つひとつにインボイスを求めなくてよいため、日々の経理の負担軽減につながります。ただし対象は上記規模の事業者に限られますので、ご自身が該当するかご確認ください。

簡易課税と2割特例・3割特例、どちらが有利でしょうか

一概には言えず、業種や経費の状況によります。

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、売上税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額を計算する方法です。みなし仕入率は、第1種(卸売業)90%、第2種(小売業等)80%、第3種(製造業等)70%、第4種(その他)60%、第5種(サービス業等)50%、第6種(不動産業)40%です。実額計算やインボイスの保存は不要ですが、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則2年間の継続適用が求められます。

一方、2割特例は業種を問わず一律で8割控除です。そのため、みなし仕入率が80%未満となる製造業・サービス業などでは、2割特例のほうが有利になりやすい傾向があります(個別事情により異なります)。

ただし、この比較が成り立つのは2割特例が使える令和8年分までです。令和9年分・令和10年分は3割特例(控除は売上税額の7割)になるため、みなし仕入率が70%を上回る卸売業(90%)や小売業(80%)では、簡易課税のほうが有利になる可能性が高くなります。さらに令和11年分以後は3割特例も使えなくなるため、本則課税と簡易課税のどちらで計算するかの検討が、特例を使ってこられたすべての方に必須になります。簡易課税は事前の届出が原則ですので、切り替えの時期も含めて早めにご検討ください。

業種(みなし仕入率)簡易課税の控除〜令和8年分
2割特例(控除8割)
令和9・10年分
3割特例(控除7割)
卸売業(第1種・90%)90%簡易課税が有利簡易課税が有利
小売業等(第2種・80%)80%ほぼ同等簡易課税が有利になりやすい
製造業等(第3種・70%)70%2割特例が有利ほぼ同等
その他(第4種・60%)60%2割特例が有利3割特例が有利
サービス業等(第5種・50%)50%2割特例が有利3割特例が有利
不動産業(第6種・40%)40%2割特例が有利3割特例が有利

※控除割合の単純比較による目安です。実際の有利不利は経費の実額や届出の状況等により変わります。簡易課税は事前届出・原則2年継続などの条件があります。

移行の準備も大切です。令和8年度税制改正により、2割特例・3割特例を使った事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間の申告期限までに簡易課税選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できる特例が設けられました。個人事業者の場合、令和11年分の申告期限(令和12年4月1日)までに提出すれば、令和11年分から簡易課税を適用できます。特例の終了後にどの計算方法を使うかは、早めのご検討をおすすめします。

経理の負担が増えた方へ — 受領インボイスの保存が要件です

本則課税で仕入税額控除を受けるには、原則として、一定事項を記載した帳簿と、受け取ったインボイス等の両方の保存が必要です。保存期間は、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。

受け取ったインボイスは、次の記載事項がそろっているかをご確認ください。①発行事業者の氏名・名称および登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象である旨)、④税率ごとに区分した合計額および適用税率、⑤税率ごとの消費税額等、⑥交付を受ける事業者の氏名・名称。登録番号は国税庁の公表サイトで確認できます。

もう一つ、今の時期に押さえたい点があります。登録していない免税事業者からの仕入れについては経過措置があり、令和8年9月30日までは仕入税額の80%を控除できますが、令和8年10月1日からは70%に下がり、その後も段階的に縮小されて、令和13年10月以後は控除できなくなります。取引先の状況によっては、控除できる金額が変わる場合があります。

80% 70% 50% 30% 控除不可 〜令和8年9月 令和8年10月〜 令和10年10月〜 令和12年10月〜 令和13年10月〜 ※インボイス登録をしていない免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額とみなして控除できる割合

こうした受領インボイスの確認・保存や、免税事業者からの仕入れの区分経理は、日々の記帳の手間を確実に増やします。当事務所では、記帳代行・会計データの自動取込のサービスで、こうした経理業務の負担を軽減するお手伝いをしています。「本業に時間を割きたい」「消費税の区分経理が煩雑になった」という方は、お気軽にご相談ください。

当事務所へのご相談

さかがみ会計事務所(堺市北区新金岡)では、堺市周辺の個人事業主・フリーランス・小規模法人の皆様のインボイス対応をサポートしています。

制度は事業の実態によって最適な選択が変わります。「自分の場合はどうなるのか」を具体的に確認したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

※本記事は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。制度は改正される場合がありますので、最新の情報は国税庁ホームページをご確認ください。

出典