堺市北区・新金岡で開業しております、さかがみ会計事務所です。毎年、確定申告の時期が近づくと、堺市周辺で活動される個人事業主・フリーランスの方から「何を、いつまでにすればよいのか」というご相談を数多くいただきます。この記事では、確定申告の期限・必要書類・青色申告特別控除(令和9年分から始まる75万円控除を含みます)・よくある間違い、そして税理士に依頼するタイミングまでを整理しました。はじめて申告される方の道しるべになれば幸いです。

確定申告の期間はいつからいつまでですか?

所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに行い、提出期限は原則として3月15日です。

ただし、この期限日が土曜日・日曜日・祝日にあたる年は、その翌日(翌開庁日)が期限になります。これは国税に共通する期限の特例(国税通則法第10条第2項)に基づく取扱いです。たとえば令和7年分(2025年分)の申告では3月15日が日曜日だったため、期限は3月16日(月)まで延びました。年によって曜日で期限が前後しますので、その年の正確な期限は事前にご確認ください。納税の期限も申告期限と同じ日が原則です。

確定申告にはどんな書類が必要ですか?

大きく分けると、「申告書」+「所得を計算した決算書類」+「控除の証明書」+「本人確認書類」が基本になります。個人事業主・フリーランスの方の場合、次のようなものを準備します。

  • 確定申告書
  • 青色申告の方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書
  • 売上・経費の根拠となる帳簿、請求書・領収書など(保存が必要な書類)
  • 各種控除の証明書(社会保険料、生命保険料、小規模企業共済・iDeCo、医療費の明細など、該当するもの)
  • マイナンバーを確認できる書類・本人確認書類
  • 還付を受ける場合は振込先の口座情報

事業の内容やお使いの控除によって必要な書類は変わります。「これは経費になるのか」「この証明書は要るのか」と迷われる場合は、早めにご相談ください。

青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円は何が違いますか?

青色申告をされている方は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を差し引ける「青色申告特別控除」を受けられます。金額の違いは、帳簿の付け方と提出方法で決まります(この区分は令和8年分=2026年分の申告までの取扱いです。令和9年分からの変更は次の見出しをご覧ください)。

  • 55万円控除 … 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して、確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出すること。
  • 65万円控除 … 上記の55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳について電子帳簿保存を行っているか、または期限までにe-Taxで申告書等を提出していること。
  • 10万円控除 … 上記の55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者が受けられます。

ポイントは、同じ複式簿記の帳簿でも、紙で提出すると55万円、e-Taxで期限内に提出すると65万円になり得るという点です。要件の判定は個別の状況によりますので、ご自身がどの控除を使えるか不安な場合はご確認ください。

【2027年・令和9年分から】青色申告特別控除は最大75万円になります

令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の確定申告から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円に引き上げられます。75万円控除を受けるには、65万円控除の要件(複式簿記での記帳・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告・e-Taxでの申告)に加えて、次のいずれかを満たし、確定申告期限までに所定の届出書を提出する必要があります。

  • 優良な電子帳簿の保存 … その年の仕訳帳・総勘定元帳を、①訂正・削除・追加等の履歴が残る ②帳簿間で相互関連性がある ③日付・金額・相手方で検索できる、の3要件をすべて満たす形で、課税期間の最初から電子データで備付け・保存すること。
  • デジタルシームレス保存 … デジタルインボイスや預貯金口座の決済データを、国税庁長官が定める基準に適合するシステムで送受信・保存すること(令和8年度改正で新設された方式です)。

あわせて重要なのが、令和9年分以降は、書面(紙)で申告した場合の控除上限が10万円になることです。これまで書面申告でも受けられた55万円控除は使えなくなり、65万円控除にもe-Taxが必須になります。複式簿記で正しく記帳していても、紙で提出すると控除額が大きく減ってしまう点にご注意ください。

控除額複式簿記貸借対照表・
損益計算書の添付
期限内申告e-Tax優良な電子帳簿
またはシームレス保存
75万円
65万円
10万円簡易な記帳でも可

※令和9年分(2027年分)以後の区分。国税庁リーフレット(令和8年6月)をもとに作成。現金主義の特例を受けている場合は65万円・75万円は適用できません。

複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告しますか? 10万円控除 いいえ e-Tax(電子申告)で提出しますか?※令和9年分以後、書面申告の上限は10万円 10万円控除 いいえ はい 優良な電子帳簿の保存 またはデジタルシームレス保存+届出書の提出は? 65万円控除 いいえ はい 75万円控除(最高額) はい ※国税庁リーフレット(令和8年6月)をもとに当事務所作成。令和9年分(2027年分)以後の確定申告に適用。

「優良な電子帳簿」はその年の最初から要件を満たして運用する必要があるため、令和9年分で75万円控除を目指す方は、令和8年のうちに会計ソフトの設定と届出の準備を整えておくのがおすすめです。当事務所では弥生会計・マネーフォワード クラウドの導入・設定をサポートしています。

期限に間に合わない・申告を忘れたらどうなりますか?

期限を過ぎてから申告する「期限後申告」になると、本来納める税金に加えて、無申告加算税延滞税がかかる場合があります。一方で、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が軽減される取扱いもあります。「遅れてしまった」と気づいた時点で放置せず、できるだけ早く申告・納付することが大切です。

なお、前述の青色申告特別控除も、期限に遅れると65万円・55万円(令和9年分以後は75万円・65万円)の適用が受けられず原則10万円になってしまいます。この点でも、期限内の提出が有利です。

確定申告でよくある間違いは何ですか?

はじめての方がつまずきやすい代表例が、「家事按分」「売上の計上時期」です。

家事按分とは、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費など、家事上と業務上の両方にかかわる費用(家事関連費)を、事業で使った割合に応じて経費に入れることです。必要経費になるのは「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額」に限られます。生活費部分まで全額を経費にすることはできません。

売上の計上時期も間違えやすいところです。その年の収入は「収入すべき権利の確定した金額」であり、実際に入金があったか、請求書を出したかは関係ありません。たとえば、その年の12月20日に商品を売り、代金を翌年1月10日に受け取った場合でも、売った年の収入になります。年末をまたぐ取引の「期ズレ」にはご注意ください。

このほか、プライベートな支出の経費への混入や、使える控除の入れ忘れなども見受けられます。判断に迷う項目は、あとから修正するより最初に確認しておくと安心です。

税理士に依頼するのはどのタイミングがよいですか?

「申告書を作る直前」に慌ててご相談いただくことも多いのですが、実際には開業時や期の途中から関わらせていただくほうが、選べる節税策も増え、直前の負担も軽くなります。おおよその目安は次のとおりです。

  • これから開業する/開業直後の方 … 青色申告の届出や、帳簿の付け方の準備段階からご相談ください。
  • 記帳が追いつかない方 … 日々の帳簿づくりを 記帳代行サービス でお引き受けします。
  • 申告そのものをお願いしたい方確定申告・税務申告サービス で決算・申告まで対応します。
  • 費用の目安を知りたい方報酬一覧 をご確認ください。

2月〜3月の確定申告期は混み合いますので、はじめての方や、今回から税理士に任せたいとお考えの方は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。堺市・北区新金岡の当事務所では初回のご相談を承っておりますので、お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

※本記事は令和8年(2026年)7月時点の情報にもとづく一般的な解説です。適用される制度や金額はお一人おひとりの状況によって異なる場合があります。具体的な判断は、最新の情報をご確認のうえ、当事務所までご相談ください。

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