堺市北区・新金岡のさかがみ会計事務所です。ご家族が亡くなって相続が発生したとき、多くの方がまず不安に思われるのが「うちは相続税がかかるのだろうか」「申告は必要なのだろうか」という点です。相続税には基礎控除という非課税の枠があり、遺産がこの枠に収まるかどうかが、申告が必要かどうかを分ける最初の分かれ道になります。この記事では、堺市周辺で相続に直面されたご家族に向けて、基礎控除の計算方法と、申告が必要になるケースを、できるだけやさしく整理します。

相続税の基礎控除はいくらですか?

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。 正味の遺産額がこの金額を超えなければ、相続税はかからないのが原則です。

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。遺産の総額がこの範囲内であれば、原則として相続税は課税されません。法定相続人の人数が1人増えるごとに、非課税の枠が600万円ずつ大きくなる仕組みです。

法定相続人の数基礎控除額(非課税の枠)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

※いずれも「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算。5人以上は1人につき600万円ずつ加算されます。

遺産が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要ですか?

正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は原則として不要です。 一方、基礎控除額を超える場合は、超えた部分に相続税がかかり、申告と納税が必要になります。

ここでいう「正味の遺産額」は、預貯金・土地・建物・有価証券などのプラスの財産から、借入金などの債務や葬式費用を差し引いて求めます。ただし、次の見出しで説明するように、「基礎控除以下だから申告しなくてよい」と早合点すると、かえって損をしてしまう場合がありますので注意が必要です。

正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える? 申告が必要 はい いいえ 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、「申告が要件」の特例を使う? 申告が必要(特例は申告してはじめて適用) はい いいえ 原則として申告不要 ※「正味の遺産額」=プラスの財産 −(債務・葬式費用)。生命保険金等の非課税枠など  個別の事情で結論が変わる場合があります。迷われたら当事務所にご相談ください。 ※国税庁タックスアンサー No.4102・4124・4158 をもとに当事務所作成

特例で税額が下がるときは「申告してはじめて」適用されます

相続税には税負担を大きく軽くする特例がいくつもありますが、その多くは申告書を提出してはじめて適用されるという共通のルールがあります。代表的なものが次の2つです。

  • 小規模宅地等の特例:自宅の敷地などの評価額を一定の面積まで最大80%減額できる特例です。適用を受けるには、相続税の申告書にこの特例を適用する旨を記載し、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添えて提出する必要があります。
  • 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産のうち「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。この軽減を受けるにも、明細を記載した申告書の提出が必要です。

ここで注意したいのは、これらの特例を使った結果、納める税額が0円になる場合でも、特例の適用を受けるには申告が必要だという点です。「特例で税額がゼロになるから申告しなくてよい」のではなく、「申告してはじめてゼロになる」という順番になります。つまり、特例を適用する前の遺産額が基礎控除を超えているなら、原則として申告が必要になる場合があります。

法定相続人はどう数えますか?相続を放棄した人は含めますか?

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、いくつか数え方のルールがあります。

相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算します。 相続放棄によって基礎控除額が減ることはありません。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までという上限があります。

誰が法定相続人にあたるかは、戸籍をたどって確認する必要があり、思いがけない相続人が判明することもあります。人数の数え方は基礎控除額に直結しますので、判断に迷う場合はご相談ください。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではない点にもご注意ください。

10か月は一見長いようですが、戸籍の収集・財産の評価・遺産分割の話し合いを進めると、あっという間に過ぎてしまいます。特に土地の評価や遺産分割協議には時間がかかることが多いため、早めの着手をおすすめします。

相続税の申告が必要か、堺市の当事務所にご相談ください

「基礎控除を超えそうか」「特例を使えば申告は必要か」の判断は、財産の評価しだいで変わる、専門的な検討が必要な部分です。さかがみ会計事務所では、相続税申告の要否の見極めから、財産評価・遺産分割・申告書の作成までを一貫してサポートしています。相続・贈与のサポート内容は 相続・贈与のサポート を、報酬の目安は 報酬一覧 をご覧ください。

なお、基礎控除のより詳しい解説や、遺産総額から相続税の概算額を試算できる相続税シミュレーターは、当事務所の相続専門サイト sakai-sozoku.jp で公開しています。 あわせてご活用ください。ご相談は お問い合わせフォーム、またはお電話(072-343-0389)で承っております。初回のご相談は無料です。

※本記事は令和8年(2026年)7月時点の情報にもとづく一般的な解説です。適用される制度や金額は、お一人おひとりの状況によって異なる場合があります。具体的な判断は、最新の情報をご確認のうえ、当事務所までご相談ください。

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