退職後の健康保険(任意継続 vs 国保)比較
会社を退職した後の健康保険を「任意継続(協会けんぽ)」と「国民健康保険(堺市)」で比較し、どちらが安いかの目安を試算します。退職時の給与・前年の所得・扶養家族から、それぞれの年間保険料を計算します。任意継続は全額自己負担・最長2年・扶養無料、国保は前年所得に応じて変わる点を踏まえた退職者向けツール。
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退職前の額面の月給です。任意継続の標準報酬月額(保険料のもとになる金額)を求めるのに使います。賞与(ボーナス)は含めません。
40〜64歳のため、介護保険料(介護分)が加わります。 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移るため、このツールの対象外です。
任意継続の保険料率は、退職後にお住まいの都道府県の協会けんぽ支部の料率が適用されます(在職中の勤務先所在地の支部とは異なる場合があります)。堺市にお住まいなら大阪府を選んでください。国民健康保険は堺市(大阪府の統一保険料率)で計算します。
前年の所得(総所得金額等)です。給与のみの方は「給与収入 − 給与所得控除」で求めた給与所得を入力してください。退職1年目の国民健康保険料は、この前年の所得で決まります。所得がない方は0と入力してください。
倒産・解雇・雇止めなどによる離職の場合、国民健康保険では前年の給与所得を100分の30として計算する軽減があります。チェックすると国民健康保険の金額に反映します(前年の所得が給与所得である前提)。該当は雇用保険の離職理由でご確認ください。
任意継続は選択した都道府県の協会けんぽで、国民健康保険は堺市(大阪府の統一保険料率)で概算します。加入していた健康保険組合や、お住まいの市区町村が異なる場合は金額が変わります。75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移るため、このツールの対象外です。
試算結果
任意継続(協会けんぽ)
全額自己負担・最長2年・扶養が増えても不変
約43万円
(約431,280円/年)
国民健康保険(堺市)
前年の所得で計算・世帯人数で均等割が増える
約51万円
(約508,265円/年)
任意継続の内訳
- 標準報酬月額
- 300,000円
- 月額保険料
- 35,940円
- 年額保険料
- 431,280円
健康保険料に、子ども・子育て支援金(全年齢が対象)と、40〜64歳の方は介護保険料を加えた保険料率を、全額本人負担で計算しています (在職中の労使折半と異なります)。
国民健康保険の内訳(世帯・年額)
- 医療分
- 313,048円
- 後期高齢者支援金分
- 100,678円
- 介護分(40〜64歳の方のみ)
- 85,502円
- 子育て支援分
- 9,037円
- 世帯の合計(年額)
- 508,265円
低所得世帯の軽減: 軽減なし
区分ごとに「所得割+均等割+平等割」を合算し、賦課限度額で頭打ちします。 介護分は、世帯に40〜64歳の方がいる場合に加算されます(本人だけでなく、扶養家族が40〜64歳のときもかかります)。
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する退職後の健康保険の選択肢
会社を退職して健康保険の資格を失うと、次の医療保険をどうするかを選ぶことになります。主な選択肢は、(1)お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する、(2)退職前に入っていた健康保険を任意継続する、(3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる、の3つです。このツールでは、このうち「任意継続」と「国民健康保険」の年間保険料を比べます。家族の被扶養者になれる場合は保険料の負担がないことが多いため、条件に当てはまるかどうかを勤務先やご家族の加入先に確認するとよいでしょう。どれを選ぶかは保険料だけでなく、受けられる給付や手続きの期限もふまえて検討します。
任意継続の保険料の決まり方(全額自己負担・上限)
任意継続では、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽなど)を、退職後も最長2年間続けることができます。在職中の保険料は会社と本人で半分ずつ負担していましたが、任意継続では会社負担分がなくなり、全額を自分で負担します。保険料は「標準報酬月額 × 保険料率」で計算し、標準報酬月額は退職時の金額と、協会けんぽが定める上限額のうち、小さい方が使われます。この上限があるため、給与が高かった方でも保険料には頭打ちがあります。保険料は原則として2年間ほぼ一定で、扶養している家族が増えても保険料は変わりません(扶養家族に別の保険料はかかりません)。
国民健康保険の保険料の決まり方(前年所得・軽減)
国民健康保険は世帯を単位に計算し、保険料は前年の所得をもとに決まります。加入者それぞれの所得に応じてかかる「所得割」に加え、加入者1人あたりの定額(均等割)、1世帯あたりの定額(平等割)を合算します。そのため、世帯で国民健康保険に入る人が増えるほど均等割が加わり、保険料は高くなります。所得が一定額以下の世帯には、均等割・平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。所得税や住民税では社会保険料控除・扶養控除などを差し引きますが、国民健康保険の所得割ではこれらを差し引かないため、計算の基準が異なる点に注意が必要です。堺市の国民健康保険料は、大阪府内で共通の統一保険料率をもとに計算されます。
どちらが得か(1年目と2年目・扶養の有無)
どちらが安いかは、前年の所得・扶養している家族の人数・保険料の上限などによって変わります。国民健康保険は前年の所得で決まるため、退職1年目は在職中の所得をもとに計算され、高くなりがちです。一方、任意継続は退職時の給与をもとにした金額で、原則2年間ほぼ一定です。そのため、退職して所得が下がる場合、1年目は任意継続の方が安く、2年目に国民健康保険が下がって逆転する、というケースがよくあります。また、扶養している家族が多いほど国民健康保険は割高になりますが、任意継続は扶養家族が増えても保険料が変わらないため、家族が多い方は任意継続が有利になりやすい傾向があります。なお、会社の都合による退職や雇止め(特定受給資格者・特定理由離職者)に当てはまる場合は、国民健康保険料を前年の給与所得を大きく減らして計算する軽減制度があります。このツールでは「会社都合の退職・雇止め」にチェックを入れると、この軽減を反映して試算します(前年の所得が給与所得である前提の概算です)。実際にどちらを選ぶかは、2年分の見通しや給付面もふまえて検討し、判断に迷う場合は加入先の窓口や税理士にご相談ください。
手続きと期限(20日以内)
任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。この期限を過ぎると原則として任意継続に加入できないため、退職前から検討しておくと安心です。国民健康保険への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続きします。いったん任意継続を選んでも、本人が申し出れば途中でやめて、国民健康保険などに切り替えることができます(任意継続の資格は、申し出た月の翌月1日に失います)。手続きの詳しい方法や必要書類は、協会けんぽ・年金事務所や、堺市の国民健康保険の窓口でご確認ください。保険料や退職後の税金・社会保険で迷う点があれば、さかがみ会計事務所の無料相談もご利用ください。