社会保険料 計算(会社・本人の負担)
協会けんぽ・厚生年金の社会保険料を、月額報酬から会社負担・本人負担の両建てで計算します。都道府県(協会けんぽ支部)を選択可能。健康保険・介護保険(40〜64歳)・厚生年金・子ども・子育て拠出金(会社のみ負担)の内訳と、標準報酬月額を表示。役員報酬・給与の設計に。
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40〜64歳は介護保険料が健康保険料に上乗せされます。70歳以上は厚生年金保険料がかかりません。
健康保険料率は都道府県(協会けんぽの支部)ごとに異なります。
選択した都道府県の協会けんぽの料率で、健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)・厚生年金・子ども・子育て拠出金(会社のみ負担)を計算します。 賞与は含めず、毎月同額の報酬を前提とします。健康保険料率は支部ごとに異なり、健康保険組合では金額が異なります。
試算結果
毎月の給与から天引きされる本人負担のほかに、 会社が会社負担を支払っています。両方を合わせた社会保険料の総額を「労使合計」として示します。
本人負担
給与から天引き
45,420円/月
年額 545,040円
会社負担
給与明細には表れない
46,500円/月
年額 558,000円
労使合計
実際にかかる総額
91,920円/月
年額 1,103,040円
介護保険料あり(40〜64歳・第2号被保険者)40〜64歳(介護保険第2号被保険者)のため、健康保険料に介護保険料(介護分)が上乗せされています。
会社負担・本人負担の内訳
年額の社会保険料を、本人負担と会社負担に分けて表示します。労使折半が原則のためおおむね同額ですが、子ども・子育て拠出金は会社のみが負担するため、会社負担がその分だけ多くなります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 本人負担(年額) | 545,040円 |
| 会社負担(年額) | 558,000円 |
| 労使合計(年額) | 1,103,040円 |
社会保険料の負担の内訳
- 本人負担
- 会社負担
健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の各行は労使合計(本人の天引きはその半分)です。 本人負担・会社負担の合計は、この表の「本人負担(合計)」「会社負担(合計)」の行に示します。
| 保険の種類 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 健康保険料(介護分含む) | 35,250円 | 423,000円 |
| 子ども・子育て支援金 | 690円 | 8,280円 |
| 厚生年金保険料 | 54,900円 | 658,800円 |
| 子ども・子育て拠出金(会社のみ負担) | 1,080円 | 12,960円 |
| 本人負担(合計) | 45,420円 | 545,040円 |
| 会社負担(合計) | 46,500円 | 558,000円 |
| 労使合計 | 91,920円 | 1,103,040円 |
個別の状況は、税理士に無料でご相談ください
本ツールはあくまで概算です。実際の税額や有利判定は個別事情で変わります。さかがみ会計事務所が無料でご相談を承ります。
無料相談を予約する社会保険料の仕組み(労使折半)
会社員や会社の役員が加入する社会保険は、主に健康保険と厚生年金保険から成り立っています。これらの保険料は、 会社と本人が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。ただし、子ども・子育て拠出金(子育て支援のために事業主が 負担する拠出金)だけは会社のみが負担し、本人の給与から天引きされることはありません。つまり、給与明細で 天引きされている金額とほぼ同じ額を、会社も別に負担しています。個人事業主やフリーランスが加入する国民健康保険・国民年金は全額を自分で負担する 仕組みで、会社が半分を負担する厚生年金・健康保険とは考え方が異なります。本ツールでは、会社が設立され役員報酬や 給与を支払う場合を想定し、会社負担と本人負担の両方を表示しています。
標準報酬月額とは
健康保険・厚生年金の保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を区切りのよい幅にあてはめた「標準報酬月額」に 料率をかけて計算されます。標準報酬月額は等級表で定められており、たとえば毎月の報酬が一定の範囲に収まれば同じ 等級となり、保険料も同額になります。健康保険と厚生年金では等級表の上限・下限が異なり、厚生年金には上限が 設けられているため、報酬が高い場合は健康保険と厚生年金で標準報酬月額が違ってくることがあります。本ツールでは、 入力された月額報酬から健康保険・厚生年金それぞれの標準報酬月額を判定して表示します。
健康保険・介護保険・厚生年金の内訳
社会保険料は、いくつかの要素から構成されています。健康保険料は、病気やけがに備える医療分が中心で、40歳から 64歳までの方には介護保険料(介護分)が上乗せされます。65歳以上の介護保険料は、市区町村へ年金天引きなどで 別に納めるため、健康保険料には含まれません。このほか、2026年度に新設された子ども・子育て支援金も健康保険と あわせて徴収されます。厚生年金保険料は、老後や障害・遺族の年金に備えるもので、全国一律の料率で計算されます。 本ツールは、選択した都道府県の協会けんぽの料率をもとに、これらを内訳付きで表示します。都道府県で異なるのは 健康保険料率のみで、介護保険料率・厚生年金保険料率・標準報酬月額の等級表は全国一律です。加入先が健康保険 組合の場合は、料率や付加給付の有無が異なります。
会社負担も含めた本当のコスト
給与明細に記載される社会保険料は、あくまで本人負担分です。しかし実際には、これとほぼ同じ額(子ども・子育て 拠出金は会社のみが負担するため、その分だけ会社負担はやや多くなります)を会社も負担しているため、社会保険料の 総額は給与から天引きされる金額のおよそ2倍になります。会社負担分は給与明細には表れま せんが、会社にとっては役員報酬や給与に上乗せされる実質的な人件費です。法人成りや役員報酬の設計を考えるときに、 本人負担だけを見て判断すると、会社全体でかかるコストを見誤ることがあります。本ツールが会社負担と本人負担を 両建てで表示しているのは、この「見えにくいコスト」まで含めて把握していただくためです。
役員報酬・給与の設計での注意
役員報酬や給与を高くすると、所得税・住民税だけでなく、会社負担・本人負担の社会保険料も増えます。逆に報酬を 抑えると社会保険料の負担は軽くなりますが、将来受け取る年金額や、法人と個人のどちらに利益を残すかといった 点にも影響します。また、役員報酬は原則として事業年度の途中で自由に変更できず、毎月同額を支給する定期同額 給与などのルールがあります。賞与にも別途社会保険料がかかるため、月額報酬と賞与の配分によって年間の負担は 変わります。最適な報酬額は、事業の状況や家族構成、社会保険の入り方によって一人ひとり異なりますので、 具体的な設計については税理士や社会保険労務士にご相談ください。