年末調整とは、会社などの給与の支払者が、毎月の給与や賞与から差し引いてきた所得税の1年分の合計と、1年間の給与について本来納める税額とを、その年最後の給与を支払うときに精算する手続きです。令和8年分(2026年分)は、所得税の基礎控除の引上げなどの改正が令和8年12月1日に施行され、改正の分を12月の年末調整でまとめて精算する年です。この記事では、従業員を雇う会社や個人事業主の方がすることを、実務の順番に整理します。

先に結論です。

  • 社長・経理担当の方:11月までの毎月の源泉徴収は、これまでどおりです。改正で増えた控除の分は12月の年末調整でまとめて精算するため、12月に戻る税額が大きくなる人がいます。
  • 家族を扶養している従業員:扶養控除などの対象になる家族の所得の上限が62万円(給与だけなら年136万円。令和8・9年分の目安)に上がります。新たに扶養親族になる子や親などがいれば、扶養控除等(異動)申告書を会社に出します。配偶者の分は、年末調整のときに出す基礎控除申告書等で申告します。
  • パート・アルバイトの方:収入が給与だけで年178万円以下なら、本人に所得税はかかりません(令和8・9年分)。住民税と社会保険は別の基準です。
  • 年明けの手続き:12月分の源泉所得税の納期限は令和9年(2027年)1月12日(火)、納期の特例を受けている場合は1月20日(水)です。源泉徴収票は、給与支払報告書を市区町村に出せば税務署への提出が不要になります(従業員への交付は必要です)。

令和8年分の年末調整は、何が変わるのですか — 所得税の控除の引上げが12月にまとめて反映されます

変わるのは主に、所得税の基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族などの所得要件、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の4つです。前の3つは「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号。令和8年3月31日成立・公布)による改正で、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。生命保険料控除の特例は令和7年度の改正で設けられ、令和8年度の改正で令和9年分まで延長されました。

項目令和7年分令和8年分適用
所得税の基礎控除(合計所得489万円以下)95万・88万・68万円(所得に応じて)104万円令和8・9年分
同(489万円超655万円以下)63万円67万円令和8・9年分
同(655万円超2,350万円以下)58万円62万円令和8年分以後
給与所得控除の最低保障額65万円74万円(給与220万円以下)令和8・9年分
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件58万円以下(給与123万円以下)62万円以下(給与136万円以下)令和8年分以後(給与の目安は令和8・9年分)
配偶者特別控除の対象58万円超133万円以下62万円超133万円以下(給与136万円超207万円以下)同上
特定親族特別控除の対象(19〜22歳)58万円超123万円以下62万円超123万円以下(給与136万円超197万円以下)同上
勤労学生の所得要件85万円以下89万円以下(給与163万円以下)同上
一般生命保険料控除の上限(23歳未満の扶養親族がいる場合)4万円6万円令和8・9年分
ひとり親控除35万円35万円38万円は令和9年分から

※所得税の改正点です。所得は合計所得金額、給与は収入が給与だけの場合の令和8・9年分の目安です。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」をもとに当事務所作成。

104万円・67万円・74万円は令和8・9年分の数字です。令和10年分以後は、現行法では、所得税の基礎控除が99万円(合計所得132万円以下)または62万円(132万円超2,350万円以下)、給与所得控除の最低保障額が69万円です。改正法の附則には、基礎控除などを2年ごとに物価の動きをもとに見直すことを基本とする旨が定められています。

扶養控除などの控除額は変わらず、住民税の基礎控除(43万円)も今回の改正の対象外です。

なぜ「12月にまとめて精算」なのですか — 11月までの源泉徴収は変わりません

改正の施行日が令和8年12月1日だからです。1月〜11月の源泉徴収は改正前の「令和8年分 源泉徴収税額表」のままで、変更はありません。改正で新たに扶養の対象になる家族も、11月30日以前に支払う給与では「扶養親族等の数」に含めません(扶養控除等(異動)申告書が出ていれば、12月1日以後に支払う給与から含めます)。

12月の年末調整では、改正後の控除と「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、改正前の税額表で天引きした合計と精算します。改正で増えた控除の分はこのときにまとめて精算されるため、12月に戻る税額が大きくなる人がいます。

令和8年分は、11月まではこれまでどおり、12月にまとめて精算 12月1日 改正の施行 令和8年1月〜11月 改正前の税額表で毎月天引き(変更なし) 12月 年末調整 改正後の控除で1年分を精算 令和9年1月〜 令和9年分の税額表に切り替え 年明けの主な期限 令和9年1月12日(火) 年末調整をした12月分の源泉所得税の納期限 納期の特例を受けている場合は1月20日(水) 令和9年2月1日(月) 源泉徴収票の交付、給与支払報告書と 法定調書の提出の期限 ※最後の給与を11月30日以前に支払った人(年の途中の死亡退職・海外転勤など)は、年末調整に改正が入りません。 ※国税庁の資料をもとに当事務所作成

払い過ぎの税額(過納額)は、12月分(納期の特例を受けている場合は7月〜12月分)の源泉所得税から差し引いて還付し、足りなければその後に納める源泉所得税から順次差し引きます。還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれない見込みなら、税務署に年末調整過納額の還付請求書を出します。

基礎控除申告書の所得の見積額は、12月に支給する賞与も含めた1年分で書いてもらいます。本人の合計所得が489万円(給与だけなら665万5,556円)を超えると所得税の基礎控除は67万円に、655万円(同850万円)を超えると62万円に下がるためです。

パート・アルバイトの「年収の壁」はいくらになりましたか — 税と社会保険は別の基準です

所得税(令和8・9年分)では、本人に所得税がかからないのは給与178万円以下です(基礎控除104万円+給与所得控除74万円。ほかの所得控除を考えない場合)。配偶者は、給与136万円以下なら配偶者控除、136万円を超えても169万円以下なら配偶者特別控除が満額です。子などのラインは、下の図と表のとおりです。

住民税(令和8年の収入にかかる令和9年度分)は、総務省の資料による単身者の目安で、給与119万円以下なら非課税です(令和7年の収入にかかる令和8年度分は110万円)。実際の判定は、お住まいの市区町村が行います。

社会保険は税とは別の制度です。「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件(月額8.8万円以上)は、令和8年10月1日に撤廃されました。これにより、厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等では、週20時間以上などの要件で加入の対象になります(令和9年10月からは36人以上の企業等に広がります)。

健康保険の被扶養者の収入の基準は、原則として130万円未満(19歳以上23歳未満は配偶者を除き150万円未満、60歳以上などは180万円未満)で、手当や賞与も含めた今後1年間の見込みで判定します。所得税は1月〜12月の給与で判定するので、税とは判定の期間も範囲も違います。社会保険の判断は、加入している健康保険や社会保険労務士にご確認ください。

給与収入で見る主なライン(収入が給与だけの場合) 給与収入(万円) 119 130 136 150 159 169 178 197 207 所得税(令和8・9年分) 本人 所得税がかからない 所得税がかかる 配偶者 配偶者控除 配偶者特別控除(満額) 段階的に減る 19〜22歳の子 特定扶養控除 特定親族特別控除 段階的に減る なし 住民税(令和9年度分) 本人(単身) 非課税 住民税がかかる 配偶者・扶養親族 扶養の対象 社会保険(税とは別の基準) 健康保険 被扶養者の範囲 19〜22歳の範囲 ※51人以上の企業等では、賃金要件がなくなり、週20時間以上などの要件で加入(令和8年10月から) ※配偶者・子の行は、扶養する人が受ける控除(配偶者の行は、扶養する人の合計所得900万円以下の場合) ※収入が給与だけの場合の目安です。被扶養者(原則の基準)は、今後1年間の見込みで加入先の健康保険が判断します。 ※国税庁・総務省・厚生労働省の資料をもとに当事務所作成
ライン(年収)何に影響するか所得では
所得税(令和8・9年分)
136万円以下配偶者控除・扶養控除の対象62万円以下
159万円以下特定親族特別控除が満額(63万円)85万円以下
163万円以下本人が勤労学生控除の対象89万円以下
169万円以下配偶者特別控除が満額(38万円)95万円以下
178万円以下本人に所得税がかからない104万円以下
197万円超特定親族特別控除なし123万円超
207万円超配偶者特別控除なし133万円超

※収入が給与だけの場合の目安です。配偶者特別控除の38万円は、扶養する人の合計所得が900万円以下の場合です。

配偶者や大学生の子がいる従業員は、何を確認すればよいですか — 扶養控除等申告書の出し直しが必要な人がいます

出し直しが必要なのは、改正で新たに扶養控除などの対象になる家族がいる人です(配偶者の分は、年末調整のときに出してもらう基礎控除申告書等で申告します)。たとえば、次のような場合があります。

  • 給与だけで年123万円超136万円以下の子や親などを、これまで扶養親族として書いていなかった
  • 19〜22歳の子(給与だけで年123万円超136万円以下)を、毎月の源泉徴収で数える「源泉控除対象親族」として書いていたが、改正で特定扶養親族(特定扶養控除63万円の対象)になる
  • 給与だけで年150万円超163万円以下の学生である従業員本人が、新たに勤労学生に当たる

扶養控除等(異動)申告書の「異動月日及び事由」欄には、「令和8年12月1日 改正」などと書いてもらいます。提出は原則として12月1日以後最初の給与の支払日の前日までですが、年末調整までに出ていれば年末調整ができ、12月1日より前に回収しても差し支えありません。

令和8年分の扶養控除等申告書は様式が差し替えられておらず、裏面の注意書きが改正前の基準(58万円)のままの場合があります。会社から「所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)」の基準で案内しておくと安心です。

19〜22歳の子は、給与が136万円を超えても159万円以下なら、親が受ける控除は63万円のままです(特定扶養控除から特定親族特別控除に変わります)。

家族の年齢給与136万円以下136万円超159万円以下159万円超197万円以下197万円超
16〜18歳・23〜69歳の子や親族扶養控除38万円なしなしなし
19〜22歳の子など特定扶養控除63万円特定親族特別控除63万円特定親族特別控除61万円〜3万円(段階的に減る)なし
70歳以上の親など老人扶養控除48万円(同居老親等は58万円)なしなしなし

※親が受ける所得税の控除です(令和8・9年分、家族の収入が給与だけの場合の目安)。令和8年分の19〜22歳は平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれです。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。健康保険の被扶養者の基準は別です(19〜22歳は原則150万円未満)。

判定は年末調整を行う日の現況で、所得は1年分の見積額、年齢は12月31日現在で行います。給与以外の所得がある家族は、給与の目安ではなく合計所得62万円以下かどうかで判定します。

配偶者控除・配偶者特別控除と特定親族特別控除は、年末調整のときに出してもらう「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」(以下「基礎控除申告書等」)で申告します。配偶者や19〜22歳の子の所得は改正後の給与所得控除(74万円)で計算し、扶養する人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除が増えるのですか — 令和8・9年分の特例です

はい。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8年分・令和9年分に限り、新生命保険料にかかる一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります(生命保険料控除の合計の上限12万円は同じ)。対象の扶養親族は令和8年分なら平成16年1月2日以後生まれ(16歳未満の子を含む)で、所得の要件は62万円以下です。共働きの夫婦は両方が受けられます。

途中入社・退職した人や個人事業主はどうなりますか — 年末調整の対象外の人、改正が反映されない人もいます

年の途中で入社した人は、前の勤務先の源泉徴収票で前職分を合算して年末調整します。その年の給与の総額が2,000万円を超える人、扶養控除等申告書を提出していない人(いわゆる乙欄の人)、年の途中で退職した人(死亡退職など一定の場合を除く)、非居住者などは、年末調整の対象外です。このうち年の途中で退職した人は、再就職先の年末調整か本人の確定申告で精算します。

今年特有なのは、11月30日以前に年末調整を行った人(年の途中の死亡退職、海外転勤で非居住者になった人、年末までに復職しない休職者など)です。改正後の控除は適用されないため、改正の分は確定申告などで受けます。

医療費控除・寄附金控除・雑損控除と住宅ローン控除の初年度は、本人の確定申告で受けます。確定申告期間は令和9年2月16日(火)〜3月15日(月)で、還付申告はその前でもできます。

給与を1か所から受ける従業員で、副業などの所得(給与・退職所得以外)の合計が20万円を超える人は、確定申告が必要です(「同人作家の確定申告ガイド」の20万円ルール)。

個人事業主ご本人は年末調整の対象外で、確定申告をします(「個人事業主・フリーランスの確定申告ガイド」)。青色事業専従者として給与を受けた家族や白色申告の事業専従者は、配偶者控除・扶養控除の対象外です。青色事業専従者の給与は、扶養控除等申告書を出してもらえば年末調整の対象です(青色申告の改正は「青色申告特別控除が最大75万円に」をご覧ください)。

年末調整のあと、1月に何がありますか — 納期限は1月12日、源泉徴収票の出し方が変わります

12月分の源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)で、納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満)の承認を受けている場合は、7月〜12月分を1月20日(水)までに納めます。源泉徴収票の交付と、給与支払報告書(市区町村へ)・法定調書(報酬・料金の支払調書や退職所得の源泉徴収票など、税務署へ出す調書)の提出の期限は、いずれも令和9年2月1日(月)です。

令和8年分からは、給与支払報告書を市区町村に出せば、源泉徴収票は税務署に出したものとみなされ、税務署への提出は不要です(本人への交付は必要です)。ほかに税務署へ出す調書がなければ法定調書合計表も不要ですが、報酬・料金の支払調書などを出す場合は合計表も出します。

令和9年1月以後の提出分からは、前々年(令和9年の提出分なら、令和7年中に提出した分)の枚数が30枚以上の種類の法定調書を、e-Taxなどで提出する必要があります。判定は種類ごとに行い、源泉徴収票は、みなし提出の特例で税務署に出したとみなされる範囲が広がりましたが、30枚の判定ではこれまでどおりの提出範囲で数えます。書面で出す法定調書は様式が変わったため、最新の様式を使います。退職所得の源泉徴収票は、令和8年分からすべての居住者の分を税務署に出します。

令和9年1月からは、改正された「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。ただし、所得税の基礎控除の上乗せ(104万円・67万円)と給与所得控除74万円の特例は、令和9年分も月々の源泉徴収では考慮されず、年末調整で精算されます。

いま何をすべきですか — 10月から1月までのチェックリスト

10月〜11月

  • 従業員への案内:11月までの源泉徴収は変わらず、12月にまとめて精算されることを伝えます。
  • 扶養の洗い出し:新たに扶養の対象になる家族(給与だけで年123万円超136万円以下の家族など)を確認し、扶養控除等(異動)申告書を出してもらいます。
  • 16歳未満の扶養親族の欄:扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄に記載漏れがないよう周知します(国税庁の「年末調整のしかた」に載っている内閣官房からの依頼です)。
  • 書類の回収:令和8年分の様式の基礎控除申告書等(12月の賞与も含めた見積額で)・保険料控除申告書と、住宅ローン控除の申告書(2年目以降の人)を回収します。
  • 前職の源泉徴収票:年の途中で入社した人から回収します。
  • 電子で受け取る場合:国税庁の年調ソフト(令和8年分は10月1日公開)も使えます。

12月

  • 年末調整:改正後の控除と年末調整用の表で計算し、過納額を還付します。
  • 年末までの異動:年末調整のあと12月31日までに扶養控除の対象になる家族の数が変わったら、扶養控除等(異動)申告書を出してもらいます。子の就職などで減った場合は、年末調整をやり直して不足額を徴収します(年明け以降でも必要です)。増えた場合は、源泉徴収票を交付する日までに申告書が出ればやり直せます(やり直さないときは本人が確定申告で還付を受けます)。
  • 令和9年分の扶養控除等申告書:令和9年の最初の給与の支払日の前日までに出してもらいます(前年から異動がなければ簡易な申告書も可)。

令和9年1月

  • 納付:1月12日(火)、納期の特例を受けている場合は1月20日(水)までに納めます。税額が0円でも所得税徴収高計算書(納付書)を出します。
  • 切り替え:令和9年分の税額表を使います。防衛特別所得税(1%)が始まりますが、復興特別所得税が1.1%に下がるため、合計の税率(2.1%)と源泉徴収税額の計算方法は変わりません。
  • 2月1日(月)の準備:源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書をそろえます。令和7年中に提出した枚数(主に令和6年分)が30枚以上の種類の法定調書は、e-Taxなどで提出します。

令和8年分の年末調整は、当事務所にご相談ください

当事務所(堺市北区新金岡)では、顧問契約をいただいている方の年末調整(給与支払報告書の作成・提出などを含みます)を承っています。料金は報酬一覧の注記をご覧ください。創業2年目までの方には年末調整を含む創業・起業支援プランがあり、顧問契約のない法人の方は、法人の決算・申告(年1回の関与)とあわせて年末調整をご依頼いただけます。

扶養の判定など、年末調整についてのご相談は無料相談で承ります。オンラインにも対応しています。社会保険の手続きは直接サポートできませんが、提携士業事務所のご紹介が可能です。

※本記事は、令和8年(2026年)10月13日時点の法令等(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は令和8年7月1日現在の法令にもとづく)による一般的な解説です。給与収入の金額は令和8・9年分の収入が給与だけの場合の目安で、所得金額調整控除や特定支出控除がある場合は異なります。住民税はお住まいの市区町村、社会保険は加入している健康保険等の基準によります。具体的な判断は当事務所までご相談ください。

出典